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更新日:2023年12月14日
これまでの障がい福祉サービスは「障がいの種別はなにか」「自宅か、施設か」といった区別で分類されていました。新しい制度ではこれらの区分を取り払い、機能や目的別にサービスの区分けをしています。
地域生活の支援や就労の支援といった課題に対応するため自立訓練や就労移行支援などの新しいサービス体系に改め、サービスの利用が「地域生活への移行」に効果的に結びつくように工夫されています。
このような中で、サービスとしては介護の提供を目的とする「介護給付」と、機能の維持・向上や就労支援等を目的とする「訓練等給付」に分かれています。
身体障がい者手帳または療育手帳をお持ちの方、総合療育相談センター(更生相談所)または児童相談所で障がいがあると判定された方、精神保健福祉手帳をお持ちの方、自立支援医療を受給している方、難病等(対象の366疾患)で療養中の方等。
〈住まいの場〉
〈日中生活の場〉
〈住まいの場〉
〈日中生活の場〉
原則として利用料の1割を負担していただきます。所得に応じて減免制度等があります。また、利用するサービスによっては、食材料費や光熱水費等の負担があります。
障がい者支援課
必ず、事前にご相談ください。
変更申請書及び同意書(時間数、日数、所得区分、障がい支援区分の変更の場合はこちらを提出)(外部サイトへリンク)
セルフプラン(計画相談支援専門員または介護保険制度のケアマネジャーがいない場合、提出が必要)(エクセル:57KB)
申請内容変更届出書(サービスの廃止、氏名の変更、住所の変更等の場合はこちらを提出)(外部サイトへリンク)
電話0466-54-9020
FAX0466-54-9021
電話0466-80-5250
FAX0466-82-7321
電話0466-55-1399
FAX0466-55-1399
電話0466-52-4456
FAX0466-52-4476
電話0466-87-2800
FAX0466-88-2800
電話0466-90-5672
FAX0466-90-5673
(※注)「2」はローマ数字
電話0466-86-7853
FAX0466-47-7442
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