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更新日:2024年7月16日
藤沢市では、社会福祉施設等に通所する障がい者等に対し交通費を助成しています。
片道の直線距離 |
日額基準額 |
月額限度額 |
---|---|---|
1km以上5km未満 |
100円 |
2,000円 |
5km以上10km未満 |
205円 |
4,100円 |
10km以上 |
325円 |
6,500円 |
住所、通所経路、通所方法、施設等に変更があった場合や交通費が施設から支給されるようになった場合、施設を退所された場合は速やかに変更届を障がい者支援課に提出してください。
通所交通費の支給月は下記の通りです。
通所月 |
支給月 |
---|---|
4月から6月まで |
8月 |
7月から9月まで |
11月 |
10月から12月まで |
2月 |
1月から3月まで |
5月 |
交通費の支給を受けるには、申請書の提出が必要です。
なお、申請する内容によって、提出様式が異なります。
障がい者施設等通所交通費助成申請書(第1号様式)(エクセル:51KB)
障がい者施設等通所交通費変更届(第5号様式)(エクセル:36KB)
障がい者施設等通所交通費口座変更・喪失届(第6号様式)(エクセル:63KB)
交通費の助成を受けている者の通所先の施設長等は,障がい者施設等通所報告書(第3号様式)を支給月の前月10日までに提出してください。報告書は下記からダウンロードしてご利用ください。また記入例・注意事項を参考にしてください。
通所月 |
報告書提出締切日 |
---|---|
4月から6月まで |
7月10日 |
7月から9月まで |
10月10日 |
10月から12月まで |
1月10日 |
1月から3月まで |
4月10日 |
障がい者施設等通所報告書(第3号様式)(エクセル:18KB)
藤沢市障がい者施設等通所交通費助成要綱(PDF:145KB)
公共交通機関の運賃改正に係る、通所交通費の対応については次のとおりといたします。
なお、公共交通機関の運賃改正により金額が変更となる場合、お知らせなどはお送りいたしませんのでご了承ください。
※改正日が月初(1日)の場合はその月分から新運賃で計算されます。
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