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ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 障がい者福祉 > 障がい福祉サービス > 藤沢市障がい者施設等通所交通費助成

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更新日:2024年7月16日

藤沢市障がい者施設等通所交通費助成

藤沢市では、社会福祉施設等に通所する障がい者等に対し交通費を助成しています。

対象者

電車やバスなどの公共交通機関や交通用具(自動車・自転車など)または通所施設による有料送迎を利用して通所している方で次の要件に当てはまる方。

  1. 藤沢市在住で藤沢市が発行する「障がい福祉サービス受給者証」または「藤沢市地域生活支援事業受給者証」をお持ちの方
  2. 藤沢市外のグループホームに在住で、藤沢市が発行する「障がい福祉サービス受給者証」または「藤沢市「地域生活支援事業受給者証」をお持ちの方
  3. 藤沢市生きがい福祉センター・地域活動支援センターに通所している方

次のいずれかに該当する方は,助成を受けることができません。

  • 生活保護を受けている方
  • 他の自治体から交通費が支給されている方
  • 施設による無料送迎により通所している方
  • 施設から通所のための交通費を全額支給されている方
  • 公共交通機関の利用又は自動車等の利用がそれぞれ,直線距離で片道1キロメートル未満である方

対象となる社会福祉施設

  • 通所による,生活介護,自立訓練,就労移行支援及び就労継続支援を行う施設又は地域活動支援センター(相談支援事業をあわせて実施している地域活動支援センターは除く。)
  • 藤沢市生きがい福祉センター
  • 藤沢市地域生活支援事業日中一時支援事業の通所型
  • その他市長が必要と認める施設

助成する交通費の額について

  • 登録できる経路は最も経済的かつ合理的と認められる経路で、1ヵ所の施設等につき1つの経路までです。
  • 往復運賃×通所日数を助成いたしますが、1ヶ月の定期代が1ヶ月の助成上限額となります。
  • 県外の施設へ通所する場合は、経路区間上にある駅のうち県内の最終駅までが支給対象です。
  • 交通用具(自動車・自転車等)または施設による有料送迎を利用する方の助成額は下記の通りです。
交通用具(自動車・自転車等)等による通所の方への助成額

片道の直線距離

日額基準額

月額限度額

1km以上5km未満

100円

2,000円

5km以上10km未満

205円

4,100円

10km以上

325円

6,500円

注意事項

住所、通所経路、通所方法、施設等に変更があった場合や交通費が施設から支給されるようになった場合、施設を退所された場合は速やかに変更届を障がい者支援課に提出してください。

助成する交通費の支給月

通所交通費の支給月は下記の通りです。

通所交通費支給月

通所月

支給月

4月から6月まで

8月

7月から9月まで

11月

10月から12月まで

2月

1月から3月まで

5月

申請書の提出(利用者の方へ)

交通費の支給を受けるには、申請書の提出が必要です。

なお、申請する内容によって、提出様式が異なります。

新規で申請される方はこちら

障がい者施設等通所交通費助成申請書(第1号様式)(エクセル:51KB)

記入例(PDF:133KB)

申請済の経路を変更される方はこちら(転居、事業所の変更等による通所経路の変更が生じた方等)

障がい者施設等通所交通費変更届(第5号様式)(エクセル:36KB)

記入例(PDF:118KB)

廃止を申請される方、口座変更が生じた方はこちら(事業所を退所した、受給資格を喪失した方等)

障がい者施設等通所交通費口座変更・喪失届(第6号様式)(エクセル:63KB)

記入例(PDF:88KB)

通所報告書の提出(通所施設の方へ)

交通費の助成を受けている者の通所先の施設長等は,障がい者施設等通所報告書(第3号様式)を支給月の前月10日までに提出してください。報告書は下記からダウンロードしてご利用ください。また記入例・注意事項を参考にしてください。

報告書提出締切日

通所月

報告書提出締切日

4月から6月まで

7月10日

7月から9月まで

10月10日

10月から12月まで

1月10日

1月から3月まで

4月10日

 

障がい者施設等通所報告書(第3号様式)(エクセル:18KB)

記入例(PDF:118KB)

注意事項(ワード:21KB)

藤沢市障がい者施設等通所交通費助成要綱(PDF:145KB)

 

公共交通機関の運賃改正について

公共交通機関の運賃改正に係る、通所交通費の対応については次のとおりといたします。

なお、公共交通機関の運賃改正により金額が変更となる場合、お知らせなどはお送りいたしませんのでご了承ください。

改正日の属する月分※の交通費は改正前の運賃で支給額を計算し、支給いたします。
改正日の翌月以降※の運賃は変更の申請をいただかなくても、改正後の運賃で支給額を計算し、支給いたします。

※改正日が月初(1日)の場合はその月分から新運賃で計算されます。

 

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情報の発信元

福祉部 障がい者支援課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3528(直通)

ファクス:0466-25-7822

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