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更新日:2024年9月6日
障がい福祉サービスを利用するには、計画相談支援を利用する、または「セルフプラン」を作ることが必要です。
計画相談支援とは、市から指定を受けている相談支援事業所が、次の支援を行うサービスです。
相談支援事業所が計画相談を実施する場合は、次の書類が作成されます。
相談支援事業所の相談支援専門員が作ります。事業所一覧から事業所をお選びください。
自分で作成することもできます。(セルフプラン)
詳しくは障がい者支援課にお問い合わせください。
なお、障がい児通所支援のセルフプランについては、子ども家庭課にお問い合わせください。(電話:0466-50-3569、FAX:0466-50-8428)
計画作成やモニタリングに関する費用はかかりません。
「計画相談員を探しているが、なかなか見つからない。」
「自分でプランを作ってサービスを利用してみたい。」
障がい福祉サービスの利用で困った時には、お気軽にお問い合わせください。
相談をご利用いただける方は、障がい当事者、家族、支援者です。相談者の秘密は守ります。安心してお問い合わせください。
相談日:毎週水曜日
時間:初回相談は1時間程度、継続相談は30分程度です。(予約が必要です)
藤沢市役所本庁舎2階障がい者支援課
障がい者支援課から、会議室にご案内します。
「ふじさわ基幹相談支援センターえぽめいく」相談支援員
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