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更新日:2024年9月6日

計画相談支援の利用・セルフプランの作成について

障がい福祉サービスを利用するには、計画相談支援を利用する、または「セルフプラン」を作ることが必要です。

計画相談支援の利用について

計画相談支援とは

計画相談支援とは、市から指定を受けている相談支援事業所が、次の支援を行うサービスです。

  1. 生活や仕事、趣味、家族との関係などの現在の状況と、これからのご希望をふまえて利用計画(サービス等利用計画)を作成します。
  2. 計画に沿ったサービスを提供するため、ご本人と関わる諸機関と連絡調整をします。
  3. 計画に沿って、サービスを有効にご活用いただけているか定期的に確認し、計画を見直していきます。(モニタリングといいます。)

相談支援事業所が計画相談を実施する場合は、次の書類が作成されます。

  • サービス等利用計画等様式

サービス等利用計画の作成者について

相談支援事業所の相談支援専門員が作ります。事業所一覧から事業所をお選びください。
自分で作成することもできます。(セルフプラン)
詳しくは障がい者支援課にお問い合わせください。
なお、障がい児通所支援のセルフプランについては、子ども家庭課にお問い合わせください。(電話:0466-50-3569、FAX:0466-50-8428)

費用負担について

計画作成やモニタリングに関する費用はかかりません。

セルフプラン作成支援の相談について

「計画相談員を探しているが、なかなか見つからない。」
「自分でプランを作ってサービスを利用してみたい。」
障がい福祉サービスの利用で困った時には、お気軽にお問い合わせください。
相談をご利用いただける方は、障がい当事者、家族、支援者です。相談者の秘密は守ります。安心してお問い合わせください。

相談日及び時間

相談日:毎週水曜日

時間:初回相談は1時間程度、継続相談は30分程度です。(予約が必要です)

  • 午前9時から午前10時まで
  • 午前10時から午前11時まで
  • 午前11時から正午まで
  • 午後1時から午後2時まで
  • 午後2時から午後3時まで
  • 午後3時から午後4時まで
  • 午後4時から午後5時まで

受付場所

藤沢市役所本庁舎2階障がい者支援課
障がい者支援課から、会議室にご案内します。

相談員

「ふじさわ基幹相談支援センターえぽめいく」相談支援員

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情報の発信元

福祉部 障がい者支援課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3528(直通)

ファクス:0466-25-7822

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