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更新日:2024年11月1日

日中一時支援事業

日中一時支援事業は、藤沢市地域生活支援事業のうち、障がい者等を一時的に預かることにより、障がい者等に日中活動の場を確保すること及び障がい者等の家族の一時的な支援を目的としています。

日中一時支援事業の利用を申請される市民の方へ(申請書)

・藤沢市地域生活支援事業支給申請書(新規で日中一時支援事業等を申請される方)(エクセル:27KB)

・藤沢市地域生活支援事業支給申請内容変更届出書(支給量の変更を申請される方)(エクセル:18KB)

日中一時支援事業ガイドブック

日中一時支援事業の対象者及び事業類型等を記載したガイドです。

注意事項

  • 日中一時支援事業は、利用形態により「サービス併用型」「通所型」「放課後等デイサービス併用型」の3類型に分類されます。
  • 日中一時支援事業の申請をされた方は、藤沢市地域生活支援事業受給者証(みどりいろ)に記載された類型をご確認いただき、利用したい内容と一致しているかご確認をお願いいたします。
  • 支給決定されている類型を変更する場合は、変更の申請が必要です。
  • 平成31年4月1日以前に藤沢市で日中一時支援事業者の指定を受けており、事業類型を変更する申請をされてない事業者の皆さまについては、「事業変更届出書」をご提出ください。

日中一時支援登録事業所一覧

2024年10月報酬改定について

2024年10月提供分からサービス内容と提供体制の拡充を図ること、およびサービス提供事業者や従事者の確保を目的として事業内容の見直しを行いました。

主な改定は次の3点です。

支給単位の変更 支給量 ・利用の考え方が、「回数」から「時間数」に変更になります。
支給量の変更 1日当たり・1か月当たりの上限時間が変わります。 
早朝・夕方加算の創設 早朝(7時30分~10時30分)、夕方(15時00分~19時00分)利用の場合は、通常料金とは異なる料金設定となります。

変更詳細についてはリンク先をご覧ください。「令和6年度地域生活支援事業の報酬改定について

事業者の方へ

事業者登録について

藤沢市で支給決定を受けている方を対象に、日中一時支援を提供する事業者の方は、藤沢市地域生活支援事業事業者登録手続きをお願いいたします。
なお、登録手続きは、他市町村での登録有無に関わらず必要です。
市町村ごとに要件や類型など実施方法が異なるため、「日中一時支援事業ガイド」を必ずご確認ください。
複数の類型を登録する場合は、実施時間等をそれぞれ把握する必要があるため、類型ごとに申請書を作成してください。

他市町村で日中一時支援事業を既に実施している方

藤沢市で事業を開始する2月前までにご相談ください。必要書類等ご案内いたします。

初めて日中一時支援事業を実施する予定の方

まずはご相談ください。

サービス提供報告書の提出について

令和5年度にかながわシステムの改修が行われ、システムから実績報告書が出力できるようになりました。
引き続き、サービス提供報告書は紙でご提出をお願いいたします
当面は、システムから出力されたものと参考様式、どちらの様式でも収受いたします。
毎月10日までに、「日中一時支援事業請求担当者」まで実績報告書の写しをご提出ください。
なお、提出の際は、実績報告書の利用者確認印欄の署名や印鑑が明瞭に写っていることを確認してください。また、原本については大切に保管してください。

参考:日中一時支援事業実績報告書(任意書式)(エクセル:39KB)


 

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情報の発信元

福祉部 障がい者支援課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3528(直通)

ファクス:0466-25-7822

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