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更新日:2015年12月15日
平成27年8月1日より、一定の所得のある方について、介護保険の利用者負担割合が2割となる法改正が施行されたことにより、介護サービス費等の利用者負担について1割の方と2割の方が混在することとなります。
この利用者負担割合は、前年の所得等に基づいて、毎年8月1日から翌年7月31日までのものが決まりますが、世帯構成員の数の変更、利用者本人の65歳到達、所得税や市民税の所得更正などにより、途中で変更となる場合があります。
このように、利用者負担割合は利用者ごと、年度(8月1日~7月31日)ごとに決まり、変更の可能性もあるという性質があるため、平成27年8月利用分以降の介護サービス費等の請求事務に当たっては、必ず、毎月、利用者の方の「負担割合証」にて、利用者負担割合を確認してください。
なお、確認のタイミングや負担割合証の発行のタイミング、国保連との連携のタイミングによって、請求が返戻となる可能性もあることをご了承ください。
何かご不明な点がある場合は、負担割合証を確認の上、介護保険課までご連絡ください。
利用者負担割合の変更は、変更事由が生じた翌月から、など、将来的な変更となる場合が多いですが、所得更正等を理由とする場合で、月を遡って変更となる場合があります。
このような、月を遡っての変更があった場合で、変更前の利用者負担割合によって介護給付等が既に行われている場合については、変更後の利用者負担割合に従って、既に給付済みの介護給付費等及び既に支払い済みの利用者負担額の差額調整をする必要が生じます。
この差額調整の方法について、厚生労働省からは「本来は保険者と被保険者の間で追加給付や過給分の返還請求を行うべきものと考えられる」(平成27年老介発0713第1号老健局介護保険計画課長通知)との通知が出ていますが、一方で、国民健康保険中央会(以下「国保中央会」といいます。)からは、(国保連を経由しない調整は給付実績に調整後の給付額が反映されないことから)正しい給付情報が把握できなくなることや、その給付実績を基にした高額介護サービス費等の処理に影響を及ぼすことなどを理由として、事業者からの過誤及び再請求の方法により調整を行って欲しいとの見解が示されています。
本市としましても、高額介護サービス費等の計算上の影響は直接的に利用者に対する不利益が生じるおそれがあることから、国保中央会の見解に沿って、事業者による「過誤及び再請求」の方法によって差額調整をしていただくことが最善であると判断しています。
つきましては、この差額調整の必要が生じた場合、事業者による過誤及び再請求の方法によってご対応いただけますよう、ご理解、ご協力をお願いいたします。
「介護保険利用者負担割合の遡及変更に伴う差額調整等のお願いについて(依頼)」(PDF:32KB)
「負担割合の変更がある場合の過誤調整方法について」(PDF:230KB)(国保中央会の見解資料・神奈川県国保連より提供)
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