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更新日:2016年3月29日
介護保険制度改正に伴い、介護予防給付として全国共通の基準により提供されている、要支援1・2の方の「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」が、市町村が取り組む地域支援事業の「介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という)。」に移行されることになりました。
総合事業は、地域の特徴・特色に応じて、既存の介護予防サービス事業所に加え、NPO、ボランティアなどの多様な主体によるサービスを提供するものです。
「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」以外の「介護予防訪問看護」や「ショートステイ(短期入所)」、「福祉用具貸与」等につきましては、引き続き介護予防給付となります。
【厚生労働省ガイドラインより】
【厚生労働省ガイドラインより】
総合事業の実施については、平成29年4月まで猶予できるとされており、藤沢市では平成28年10月の移行を予定しています。
平成28年10月移行にむけ、既存の介護予防サービス事業所に加えて、NPOなどによる多様なサービス提供体制や高齢者の社会参加を推進していくなど、総合事業の実施内容を検討していきます。
平成27年3月31日において、「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」に係る指定介護予防サービス事業者については、平成27年4月1日において総合事業による指定事業者の指定を受けたものとみなされます。総合事業のみなし指定(以下、「みなし指定」という。)の有効期間は平成30年3月末までの3年間となります。
なお、予防給付から総合事業への移行期間中である平成27年度から平成29年度までの間にあっては、予防給付(指定介護予防サービス事業者の指定)による指定の効力も残るため、総合事業の指定と、予防給付による指定の2つが効力を生じます。
※みなし指定について「別段の申出」をしている事業者を除きます。
(みなし指定の効力の範囲)
みなし指定は、現行の予防給付の指定からの円滑な移行のため、全市町村に効力が及びます。みなし指定の有効期間が満了し、平成30年4月以降も事業を継続する場合には、市町村から総合事業の指定の更新を受ける必要があり、その効力は、各市町村域の範囲内で効力が及ぶことになることから、事業所が所在している市町村(A市町村)以外の市町村(B市町村)の被保険者が利用している事業所については、A市町村の指定更新とともに、B市町村の指定更新が必要となります。
総合事業の対象者は、「要支援認定を受けている方」、または、基本チェックリストを用いた簡易なかたちで「事業対象者」と判断された方になります。サービスを利用するにあたっては、地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメントを受けて必要なサービスを利用する流れとなります。
【厚生労働省ガイドラインより】
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