0466-25-1111
窓口混雑状況
ここから本文です。
更新日:2024年10月31日
「介護サービスに係る指定申請や報酬請求(加算届出を含む)」に関する申請・届出について、事業者の負担軽減を図るため、厚生労働省が構築した「電子申請届出システム」を活用した受付を、2024年(令和6年)11月1日から開始します。
令和6年4月の介護保険法施行規則の改正により、指定申請や変更届出等は、やむを得ない場合を除き、「電子申請届出システム」により提出しなければならないとされていますので、当該システムの積極的なご利用をお願いします。
(郵送または窓口持参の提出先)
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
藤沢市 福祉部 介護保険課 企画・事業所担当 宛
介護保険法上、介護予防支援事業者の指定の際には、被保険者等の意見を聞くこととされています。
藤沢市では、指定にあたり、事前に藤沢市介護保険運営協議会に諮ることとしているため、新規指定は、最短で藤沢市介護保険運営協議会を開催した翌月の1日となります。
また、2024年(令和6年)4月1日から、地域包括支援センター設置者のほか、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援の業務を実施することができるようになりました。
指定予定年月日 |
提出書類 提出期限 |
藤沢市介護保険 運営協議会 |
2024年11月1日(金曜日) | 2024年9月30日(月曜日) | 2024年10月30日(水曜日) |
2025年2月1日(土曜日) | 2024年12月27日(金曜日) | 2025年1月29日(水曜日) |
※第1回藤沢市介護保険運営協議会は、2024年6月26日(水曜日)に開催しました。
※前回の提出(変更届による提出を含む)から変更がない場合は省略可能です。
介護予防支援の指定を検討している居宅介護支援事業所向けに2024年5月30日に実施した説明会の資料となりますので、ご活用ください。
利用者向け案内と三者契約を行う際の契約書のひな形を作成しましたので、ご活用ください。
利用者が介護サービスや事業所・施設を比較・検討して適切に選ぶための情報を神奈川県が提供する介護保険法に基づく制度です。
介護サービス事業所は、調査票を入力し、介護サービス情報公表センターに報告する必要がありますので、次のリンク先を確認してください。
介護サービス事業者は、法律尊守の業務管理体制を整備し、所管行政機関に届け出ることが義務付けられています。詳細は次のリンク先を確認してください。
(例:8月1日付けで新しい加算を算定したい場合→前月の7月15日までに介護保険課が受理)
※15日が土・日・祝日の場合は、直前の開庁日までにご提出ください。
※変更内容によっては添付書類が異なりますので、変更届出書の添付書類一覧を確認して、ご提出ください。
業務管理体制の整備に係る届出事項に変更があった場合、併せて届出が必要となります。詳細は下のリンク先を確認してください。
①廃止する場合
②事業所を休止する場合
③事業所を再開する場合
介護予防事業者が介護予防支援の一部を委託することができる居宅介護事業所は、次の条件を満たした事業所です。
委託をしようとする場合は、次のとおり手続きをしてください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください