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更新日:2015年11月10日
要介護(要支援)認定は「認定調査票」及び「主治医意見書」を基に、「介護認定審査会」において審査・判定をしています。
認定の結果通知は、原則として申請受理後30日以内にしなければならないとされていますが、30日以内に通知を送付することができない場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書」(以下「延期通知書」という。)を送付しています。
延期通知書には、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(処理見込期間)及びその理由を記載しています。
また、送付した延期通知書に記載した処理見込期間よりもなお期間を要すると見込まれる場合には、改めて延期通知書を送付することになります。
(1)延期理由が「申請者集中により認定審査会の開催が遅れているため」と記載されている場合
認定に必要な書類はすべて揃っています。「処理見込期間」に記載した日にちまでには認定結果を通知しますので、もうしばらくお待ちください。
(2)延期理由が「主治医の意見書又は訪問調査員からの調査票、若しくはその両方が回収できていないため」と記載されている場合
「主治医の意見書」又は「訪問調査員からの調査票」、若しくはその両方が介護保険課に届いていません。
認定審査会の開催日が決定していないため、「処理見込期間」には申請の際にお渡しした「介護保険資格者証」の期限を記載しております。書類が揃い次第、認定審査会を開催しますので、記載した処理見込期間より早まることがあります。
更新申請をされた方で、現在の認定有効期間の満了日までに、新たな要介護(要支援)認定の結果をお知らせできる場合については、延期通知書の送付を省略させていただきます。
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