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窓口混雑状況
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更新日:2024年4月17日
介護保険のサービスを利用するときには、要介護・要支援認定を受ける必要があります。認定申請してから原則として30日以内に認定結果を通知します。
30日以内に認定結果を通知できない場合は、「要介護認定・要支援認定等延期通知書」を送付します。
藤沢市の窓口(介護保険課、又は各市民センター(石川分館を含む)と村岡公民館に設置されている地区福祉窓口)で本人または家族が申請してください。居宅介護支援事業者、いきいきサポートセンター(地域包括支援センター)、介護保険施設が代行で申請することもできます。
申請書は各申請受付窓口にあります。
申請書ダウンロードコーナーから印刷することもできます。
2022年4月1日から介護保険法施行規則の一部改正により、申請書に医療保険番号等を記入することになりましたのでしたので、必ずご記入ください。
※第2号被保険者(40~64歳)の方は写しが必要です。マイナンバー健康保険証をご利用の方は、写しの添付は不要です。ただし、申請書のマイナンバーで医療保険情報を確認する必要があるため、申請書のマイナンバーと委任欄(本人以外が申請する場合のみ)の記入は必要です。
申請書に記載欄がありますので、メモ等に控えてお持ちください。
マイナンバーを記入することが難しい場合は、未記入のまま提出することもできます。また、窓口に来庁する方の本人確認を行いますので、来庁者の本人確認書類をお持ちください。
※マイナンバーを未記入で提出できる方は、医療保険証をお持ちの方のみです。
40歳から64歳までの方は、加齢との関係が認められる次の16種類の「特定疾病」が原因となって、介護が必要であると認定された場合に限り、介護保険サービスを利用することができます。
藤沢市の職員や委託を受けた調査員が自宅等を訪問し、全国共通の調査項目に基づき、本人・家族などから日常生活の具体的な状況を聞き取りします。
藤沢市の依頼により、医師が心身の状況についての意見書を作成します。なお、意見書の作成に本人負担はありません。
調査票と意見書がコンピュータ処理され、どれくらい介護が必要であるかの区分(要介護状態区分・要支援状態区分)が示されます。
介護認定審査会において、一次判定の結果及び訪問調査の特記事項・意見書をもとに審査され、要介護状態区分・要支援状態区分の判定が行われます。
介護認定審査会は、医療、保健、福祉の専門家から構成されています。
介護認定審査会の審査判定に基づき、藤沢市が要介護状態区分・要支援状態区分を認定し、「藤沢市介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書」と「介護保険被保険者証」を郵送します。
初めて認定申請された方には、「介護保険負担割合証」も同封して郵送します。
要介護 状態区分 |
本人の状態(例) |
---|---|
要支援1 |
身の回りのことはおおむねできているが、生活上何らかの支援が必要 |
要支援2 |
日常生活の中で身の回りのことに支援が必要 |
要介護1 |
歩行が不安定で、身の回りのことや入浴などに介助が必要 |
要介護2 |
立ち上がりや歩行が自分では難しいことが多く、衣服の着脱や身の回りのことなどに介助が必要 |
要介護3 |
立ち上がりや歩行が難しく、衣服の着脱や身の回りのこと、排せつなどに介助が必要 |
要介護4 |
寝たきりに近い生活で、身の回りのことほとんどに介助が必要 |
要介護5 |
寝たきりの生活のため、食事を含めて日常生活すべてに介助が必要 |
上記は状態の一例です。個々の身体状況・生活状況や認知症等による問題行動などにより、要介護状態区分・要支援状態区分は変わる場合があります。
介護保険によるサービスは受けられませんが、要介護状態・要支援状態にならないための「介護予防事業」や「日常生活を支援する福祉サービス」を利用できる場合があります。次の窓口にご相談ください。
認定結果に不服がある場合は、まず藤沢市の介護保険課までお問い合わせください。認定結果の詳細を説明します。その上で納得できない場合は認定結果を受け取った日から3か月以内に「神奈川県介護保険審査会」に不服申し立てをすることができます。
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