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更新日:2015年11月10日

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の特定疾病

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)は、老化に起因して発症した次の「特定疾病」が原因となって、介護が必要であると認定された場合に限り、介護サービスを利用することができます。

特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象になりませんので、主治医に確認の上で申請をしてください。

特定疾病一覧

  • がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患(外傷性を除く)
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

情報の発信元

福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3527(直通)

ファクス:0466-50-8443

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