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更新日:2024年9月26日
認定を受けている方が、心身の状態が著しく変化した場合には、認定有効期間内でも更新時期を待たずに「区分変更申請」によって、介護度の見直しを申請することができます。
介護保険のサービスを利用中の方は、申請の前にサービスの変更内容や時期について、担当ケアマネジャーとよく相談してください。
現在、「要支援1」「要支援2」の認定を受けている方が、状態悪化による見直しの申請をする場合は、要介護見込みの「新規申請」として申請をしてください。
1日(閉庁日)に提出を希望する場合は、直前の開庁日に介護保険課まで申請書をお持ちください。またその際は、必ず1日付けの申請であることをお伝えください。(市民センター・公民館では、受付できません。)
〈例〉
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