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ホーム > まちづくり・環境 > 住まい > 建築物の耐震について > 耐震診断が義務付けられている建築物の耐震診断結果等の公表について
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更新日:2024年10月18日
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(以下「法」という。)に基づき、神奈川県が所管する区域内にある要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の一覧を平成29年3月17日に公表しました。
また、要安全確認計画記載建築物(沿道建築物)の耐震診断結果と、耐震診断結果が未報告の建築物の所有者に対する命令の一覧を公表します。
要緊急安全確認大規模建築物、要安全確認計画記載建築物の所有者は、所管行政庁(藤沢市)に耐震診断結果の報告が義務付けられています(法附則第3条第1項、法第7条)。その報告を受けた所管行政庁は、当該結果を建築物の用途ごとに一覧に取りまとめた上で公表することとされています(法附則第3条第3項によって準用される法第9条、法第9条)。
昭和56年5月31日以前に工事に着手した、不特定多数の方や、避難上特に配慮を要する方が利用する建築物で大規模なもの等(法第5条第3項第1号の規定による防災拠点建築物を含む)
大規模な地震等の災害が発生した場合に救命活動や物資輸送を行うための緊急輸送道路のうち、市の耐震改修促進計画で指定した、区間の沿道の建築物で、昭和56年5月31日以前に工事に着手した一定高さ以上のもの
(1)要緊急安全確認大規模建築物
(2)要安全確認計画記載建築物
耐震改修等により耐震性が確保された場合等、公表内容に変更が生じた場合は随時更新します。
耐震診断結果を未報告の所有者に対しては、法第8条第1項に基づき耐震診断結果の報告を命令しました。
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