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更新日:2024年4月23日
鳥獣保護区は、鳥獣の保護を図るために環境大臣または都道府県知事によって指定されるものです。区域内では鳥獣の捕獲等(殺傷や卵の採取も含みます。)が禁止されています。
藤沢市内には、現在神奈川県知事により次の8箇所の区域が鳥獣保護区に指定されており、全て「身近な鳥獣生息地」として指定されています。「身近な鳥獣生息地」とは、市街地などにおいて、鳥獣の生息地を確保し、自然とのふれあいや鳥獣の観察、環境教育の場などのために必要と認められた保護区のことです。
※鳥獣保護区の区域外であっても、「鳥獣の捕獲等又は卵の採取等の許可証」がない場合は、鳥獣の捕獲等(殺傷や卵の採取も含みます。)は禁止されています。
鳥獣保護区名 | 面積 |
---|---|
1 江の島鳥獣保護区 |
120ha |
2 新林公園・川名緑地鳥獣保護区 | 32.8ha |
3 聖園愛護地区鳥獣保護区 | 24ha |
4 境川沿い緑地鳥獣保護区 | 14.6ha |
5 引地川沿い緑地鳥獣保護区 | 22.1ha |
6 城南緑地鳥獣保護区 | 4.8ha |
7 大庭城址鳥獣保護区 | 15.2ha |
8 少年の森鳥獣保護区 | 9.3ha |
各位置については、鳥獣保護区等位置図、鳥獣保護区及び特定猟具使用禁止区域一覧(神奈川県ホームページ)をご覧ください。
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