0466-25-1111
窓口混雑状況
ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 特別な支援を必要とする子どものための制度 > 手当・助成
ここから本文です。
更新日:2024年10月1日
国民健康保険の加入者が出産した場合に、赤ちゃん一人あたり50万円が支給されます。
その他の健康保険の加入者(またはその扶養者)が出産した場合は、保険組合等によって給付額が異なります。
【問い合わせ先】
<国民健康保険の加入者> ・保険年金課
<その他の健康保険の加入者> ・勤務先の健康保険組合等
健康保険から支給されるもので、健康保険の加入条件を満たしている等、条件があります。
国民健康保険の加入者や、産休中も給与が支払われている場合は対象外です。
【問い合わせ先】
・勤務先の健康保険組合
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもの入院及び通院に対する保険診療の自己負担分を助成します。
神奈川県内の保険医療機関の窓口で、「健康保険証」と「小児医療証」を提示すると、保険診療の自己負担分を市が負担します。神奈川県外の医療機関の場合は、いったん窓口で自己負担分をお支払いいただき、翌月以降に払い戻しの申請をしてください。
詳しくは、上のリンク「小児医療費助成」からページをご覧ください。
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)の児童を養育している主な生計者に支給します。
子どもが生まれた場合や市外から転入された場合などは申請が必要になります。支給は申請日の翌月分からになります。
(ただし出生日や前住所地の転出予定日から15日以内に申請すれば、事実発生日の翌月分から支給されます)
※公務員の方は勤務先での申請となる場合があります。詳しくは勤務先にご確認ください。
詳しくは、上のリンク「児童手当」からページをご覧ください。
育児休業中の所得を保障するために、雇用保険から給付されます。
給付を受けるには、休業前の勤務日数や雇用保険の加入期間など一定条件があります。
【問い合わせ先】
・ハローワーク藤沢
藤沢市朝日町5-12 藤沢労働総合庁舎 ※藤沢市朝日町駐車場横
TEL:0466-23-8609
幼稚園、私設保育施設(認可外保育施設)、一時預かり等を利用する子どもの保育料(給食費、日用品費、行事参加費等を除く)を給付します。
給付を受けるためには、対象者であることの認定を受ける必要があります。
対象者 3歳から5歳までの子ども(満3歳の子どもは、満3歳になった日から対象)
給付額 (上限)月額25,700円
対象者 3歳から5歳までの子ども、満3歳の住民税非課税世帯の子ども
対象要件 保護者の就労・就学や親族介護等の一定の理由により、市が保育の必要性があると認める場合
給付額 (上限)日額450円×1か月あたりの利用日数
※最大上限月額は、3~5歳 11,300円/満3歳 16,300円
対象者 3歳から5歳までの子ども
0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子ども
対象要件 保護者の就労・就学や親族介護等の一定の理由により、市が保育の必要性があると認める場合
給付額 3~5歳(上限)月額37,000円
0~2歳(上限)月額42,000円
※対象者の年齢は4月1日時点の年齢
※複数の施設等を利用している場合は、給付上限額が異なる場合があります。
詳しくは、上のリンク「子育てのための施設等利用給付(幼児教育・保育の無償化)」からページをご覧ください。
子どもが使った紙おむつについては、可燃ごみの日に無料(透明・半透明の袋)で出せます。
※排泄物はトイレに流してください。
【問い合わせ先】
・環境事業センター TEL:0466-87-3912
出産育児関連用品の購入や子育て支援サービスの利用負担軽減を図るために給付します。
対象者 妊娠の届出をした妊婦
給付額 50,000円
申請方法 妊娠届提出時の面談において申請方法のご案内をします。
対象者 出生した子の養育者
給付額 50,000円
申請方法 出産後のハローベビィ訪問時に申請方法のご案内をします。
ひとり親家庭の父母または養育者と児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。高等学校に在学中の方、中程度以上の障がいがある場合は20歳未満)が病院などで受診したとき、保険診療の自己負担分を助成します。(所得制限あり)
父母のどちらかが重度の障がいがある方も対象となる場合があります。
神奈川県内の保険医療機関の窓口で、「健康保険証」と「ひとり親医療証」を提示すると、保険診療の自己負担分を市が負担します。神奈川県外の医療機関の場合は、いったん窓口で自己負担分をお支払いいただき、翌月以降に払い戻しの申請をしてください。
詳しくは、上のリンク「ひとり親家庭等医療費助成」からページをご覧ください。
父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後最初の3月31日まで。中程度以上の障がいがある場合は20歳未満)を養育している父母、もしくは養育者に支給されます。(所得制限あり)
詳しくは、上のリンク「児童扶養手当」からページをご覧ください。
児童扶養手当を受給しているか、それに準ずるひとり親世帯で、義務教育修了前の児童を養育している家庭が、就学や病気等の事由により、一時的に家事・育児支援を必要とする場合、支援員を派遣します。(所得制限あり)
※利用を希望する方は、事前に登録が必要です。
詳しくは、上のリンク「ひとり親家庭等日常生活支援」からページをご覧ください。
ひとり親家庭の父または母が厚生労働省指定の教育訓練講座を受講した場合、受講料の一部を支給します。
※利用を希望する方は、事前に相談が必要です。
詳しくは、上のリンク「自立支援教育訓練給付金」からページをご覧ください。
ひとり親家庭の父または母が就職に有利であり、生活の安定に資する資格(看護師・保育士・介護福祉士など)を取得するため、6か月以上養成機関で修業する場合、高等職業訓練促進給付金を支給します。
※利用を希望する方は、事前に相談が必要です。
詳しくは、上のリンク「高等職業訓練促進給付金」からページをご覧ください。
高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の父または母及び子が、より良い条件での就業や転職へ繋げるために高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合、その学び直しを支援することを目的に給付金を支給します。
※利用を希望する方は、事前に相談が必要です。
詳しくは、上のリンク「高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金」からページをご覧ください。
母子・父子自立支援員が、ひとり親家庭の方の暮らしに関わる様々な相談に応じています。
詳しくは、上のリンク「ひとり親家庭相談」からページをご覧ください。
養育費の取り決めに係る公正証書等の作成費用や未払い養育費に係る強制執行申立てを行うための費用を補助します。(上限あり)
詳しくは、上のリンク「養育費確保支援事業」から該当のページをご覧ください。
児童の進学の際の入学金や授業料、生活資金などの貸付金があります。貸付条件は資金ごとに異なり、事前に審査等がありますので、詳しくは母子・父子自立支援員にご相談ください。
【問い合わせ先】
子育て給付課 TEL:0466-50-3580
※各制度には受給要件や所得制限があります。
【問い合わせ先】
子育て給付課 TEL:0466-50-3580
視覚・聴覚・平衡機能・音声機能・言語機能又はそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)・心臓機能・じん臓機能・呼吸器機能・ぼうこうまたは直腸機能・小腸機能・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能・肝臓機能に永続する障がいのある方を対象とします。障がいの程度により1級から6級までに区分されます。
※18歳未満の方の申請窓口は子ども家庭課です。
詳しくは、上のリンク「身体障がい者手帳」からページをご覧ください。
児童相談所または総合療育相談センターにおいて、知的障がいがあると判定された方を対象とします。障がいの程度によりA1からB2までに区分されます。
※18歳未満の方の申請窓口は子ども家庭課です。
詳しくは、上のリンク「療育手帳」からページをご覧ください。
精神疾患を有する方のうち、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方(初診日から6ヶ月経過後)を対象とします。障がいの程度により1級から3級に区分されます。
※18歳未満の方の申請窓口は子ども家庭課です。
詳しくは、上のリンク「精神障がい者保健福祉手帳」からページをご覧ください。
障がいの程度(障がい者手帳の等級等)により、各種手当が支給される場合があります。手当により支給条件や申請方法が異なりますので、担当課にお問い合わせください。
※18歳未満の方の申請窓口は子ども家庭課です。
詳しくは、上のリンク「障がい者手当」からページをご覧ください。
障がい者手帳・児童相談所の判定・診断書等をお持ちのお子さんが対象となります。
日常生活における基本的な動作の指導、集団生活適応訓練等の必要な支援を受けることができます。
利用には障がい児通所サービス受給者証が必要となりますので、担当課にお問い合わせください。
詳しくは、上のリンク「障がい児通所給付」から該当のページをご覧ください。
精神・知的または身体障がい(中程度以上)の状態にある20歳未満の児童を監護している方に支給されます。(所得制限あり)
詳しくは、上のリンク「特別児童扶養手当」から該当のページをご確認ください。
次に該当する方が病院などで診察を受けた場合、保険診療の自己負担分を助成します。
1.身体障がい者手帳1級~3級の方
2.療育手帳A1~B1の方(または知能指数50以下の方)
3.精神障がい者保健福祉手帳1・2級の方
詳しくは、上のリンク「障がい者等医療証」から該当のページをご確認ください。
出生時体重が2,000グラム以下または医師が養育医療を必要と認めた乳児(1歳未満)が指定医療機関(藤沢市内では藤沢市民病院と湘南藤沢徳洲会病院)で受けた保険診療の自己負担分(ミルク代を含む)を助成します。
詳しくは、上のリンク「未熟養育医療」から該当のページをご確認ください。
給付対象となる疾患のある18歳未満の児童が、指定医療機関において手術などを行うことにより治療効果が期待できる場合に、その治療に要する医療費の一部(原則1割)を助成します。(所得制限あり)
※事前に申請が必要になります。
詳しくは、上のリンク「育成医療(自立支援医療)」から該当のページをご確認ください。
18歳未満(継続治療が必要な場合は20歳未満)で特定の疾病がある児童が指定医療機関で受診した場合に医療費の一部を助成します。(所得に応じて自己負担あり)
詳しくは、上のリンク「小児慢性特定疾病医療」から該当のページをご確認ください。
老齢年金など公的年金を受給し、父母に代わって孫などの児童を養育している養育者は児童扶養手当の一部または全部が支給されないため、児童扶養手当相当額を支援金として支給します。(所得制限あり)
支援金の額は受給している公的年金の額により異なります。
詳しくは、上のリンク「養育者支援金」から該当のページをご確認ください。
幼稚園に準じる施設として市が認定した幼児教育施設(同等の基準を満たす施設を含む)、及び各種学校に在園する満3歳以上の児童の保護者の経済的負担の軽減を図るため、保育料の一部を補助する制度です。申請手続きは、利用施設で行ってください。
※子育てのための施設等利用給付(幼児教育・保育の無償化)の対象となる世帯は、この補助制度は対象外となります。
詳しくは、上のリンク「幼児教育施設保育料補助制度」から該当のページをご確認ください。
藤沢型認定保育施設を利用する0歳から2歳までの子ども(4月1日時点の年齢)の保護者の経済的負担の軽減を図るため、世帯の所得状況に応じて保育料の一部を補助する制度です。
申請手続きは、利用施設で行ってください。
※非課税世帯は、子育てのための施設等利用給付(幼児教育・保育の無償化)の対象となるため、この補助制度は対象外です。
詳しくは、上のリンク「藤沢型認定保育施設保育料補助制度」から該当のページをご確認ください。
経済的な理由により就学が困難な児童・生徒の保護者に対し、学用品費や給食費などの一部を援助します。(所得制限あり)
詳しくは、上のリンク「就学援助制度」から該当のページをご確認ください。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください