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更新日:2024年10月28日

【藤沢市民の方】紛失・盗難に遭ったとき

マイナンバーカードを紛失又は盗難に遭ったときの手続きです。

1.カードを紛失又は盗難に遭った場合

マイナンバーカードの利用を一時停止する必要があるため、次のいずれかのコールセンターにご連絡ください。

  1. マイナンバー総合フリーダイヤル  電話番号:0120-95-0178
  2. マイナンバーカードコールセンター 電話番号:0570-783-578(※通話料金がかかります)
    上記コールセンターでマイナンバーカードの紛失・盗難などによる一時停止については、24時間365日受け付けています。
    ※藤沢市役所ではマイナンバーカードの一時停止処理はできません。

また、自宅外で紛失された場合や盗難に遭った場合は、警察署や交番、派出所にて遺失物届または盗難届を提出してください。
なお、マイナンバーカードの再発行を希望する場合は、再交付申請をするときをご覧ください。

2.マイナンバーカードが見つかった場合

(1)受付場所・取扱時間

・市民窓口センター(本庁)、各市民センター・石川分館
 ※窓口開庁時間について

・藤沢市マイナンバーカード北部窓口
 ※窓口開庁時間について

(2)手続きの方法・必要なもの

本人が申請を行う場合

次のものをご準備のうえ、窓口にお越しください。

  1. マイナンバーカード

その場で一時停止状態を解除します。

法定代理人が申請を行う場合(本人が成年被後見人又は15歳未満の場合)

次のものをご準備のうえ、本人と法定代理人(成年後見人又は親権者)がご一緒に窓口にお越しください。

  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 法定代理人の本人確認書類(PDF:99KB)
    ※本人確認書類における氏名や住所は、最新の情報が記載されている必要があります。
    ※法定代理人の本人確認書類がB群のみの場合は、文書による照会手続きが発生し、もう一度ご来庁いただくことになります。
  3. 法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本・登記事項証明書等)
    ※本籍地が藤沢市である場合、戸籍謄本は不要です。

必要書類が揃っている場合、その場で一時停止状態を解除します。

任意代理人が申請を行う場合

次のものをご準備のうえ、窓口にお越しください。
文書による照会を行うため、同じ窓口に2度ご来庁いただくこととなります。
※任意代理人について、1回目に来庁した任意代理人と2回目に来庁する任意代理人は別の方でも差し支えありません。

1回目来庁時
  1. 見つかったマイナンバーカード

※お手続き終了後、申請者の住所地宛に回答書および委任状を特定記録郵便にて発送いたします。

2回目来庁時
  1. 回答書および委任状(記入・押印済みのもの)
  2. 見つかったのマイナンバーカード
  3. 任意代理人の顔写真付の本人確認書類

3.注意事項

  1. 一時停止を行った場合、カードに搭載された電子証明書も一時保留状態となり、機能を利用できなくなります。
    カードが見つかった際に電子証明書の利用を希望する場合はお申し出ください。

 

【国外転出者の方】紛失・盗難に遭ったとき

マイナンバーカードを紛失した場合、コールセンターに電話することで一時停止をすることができます。

・国外転出者向け専用ダイヤル:03-6734-0170(24時間365日受付)※国際通話料金がかかります。

詳しくはマイナンバー総合サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

なお、藤沢市で手続きする場合は、市民窓口センターか藤沢市マイナンバーカード北部窓口でのみ対応いたします。

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情報の発信元

市民自治部 市民窓口センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-8269(直通)

ファクス:0466-50-8410

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