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更新日:2024年10月28日
通知カードを返納する場合の手続きです。
次のいずれかに該当する場合、通知カードを返納する必要があります。
個人番号通知書は上記に該当する場合でも返納する必要はありません。
・市民窓口センター(本庁)、各市民センター・石川分館
※窓口開庁時間について
・藤沢市マイナンバーカード北部窓口
※窓口開庁時間について
次のものをご準備のうえ、窓口にお越しください。
※国外に転出する場合のみ、その旨を通知カードの追記欄に記載しその場で還付します。国外に滞在中は当該通知カードにて個人番号をご確認いただき、再度日本に住民登録する際に住民登録をする自治体に返納してください。
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