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ホーム > 暮らし・手続き > 戸籍・住民の手続き > マイナンバーカード・電子証明書 > マイナンバー(個人番号)カード・電子証明書に関する手続き > マイナンバーカードを国外でも利用できるようになります
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更新日:2024年10月28日
2024年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用することができることとなり、2015年10月5日以降(マイナンバーの附番以降)に国外転出した日本国籍の方は、海外からマイナンバーカードの申請が可能となります。
※戸籍附票に記載されている方であって、マイナンバーが付番されている方が対象。
※詳細については、マイナンバー総合サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
国外に転出される際に、事前に手続きすることでマイナポータルの利用や年金の現況届などで引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。
マイナンバーカードをお持ちの方で、国外転出される方は、転出届出を提出する際に必ずお持ちのマイナンバーカードをご持参ください。
※継続利用は転出予定日前日までできることとなっており、届出同日に転出される場合は継続利用ができません。転出届出は転出予定日2週間前から手続きが可能ですので、お早めの手続きをお願いします。
※継続利用せずに転出予定日が到来すると、マイナンバーカードは自動的に失効します。その場合は、マイナンバーカード再交付申請の手続きをしてください。詳細については、マイナンバー総合サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
・市民窓口センター(本庁)、各市民センター・石川分館
※窓口開庁時間について
・藤沢市マイナンバーカード北部窓口
※窓口開庁時間について
※土曜日・日曜日・祝日は手続きができません。
※また、本籍地システムの稼働状況により、開庁時間内でも手続きできない場合があります。
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