保存樹林・樹木・生垣
藤沢市ではみどり豊かな住みよい環境を保全するため、一定の基準を満たした樹林、樹木、生垣について指定を行い、継続して保存をしていただくことを奨励し支援しています。
新規で指定を希望される場合は、みどり保全課までご連絡ください。
保存樹林
指定条件
- 樹林地の面積が300平方メートル以上であること。
- 樹林を構成する樹木が健全でかつ樹容がすぐれていること。
- 原則として10年以上の保存指定ができること。
保存樹林指定の流れ(PDF:235KB)
保存樹木
指定条件
- 独立樹木で幹の周囲が1m以上、または高さが10m以上、株立ち樹木で高さが2.5m以上、またははん登性樹木で枝葉面積が20平方メートル以上の単木であること。
- 樹木が健全でかつ樹容がすぐれていること。
- 原則として10年以上の保存指定ができること。
保存樹木指定の流れ(PDF:240KB)
保存生垣
指定条件
- 生垣の長さが10m以上であること。
- 樹木が健全で枝葉が密に繁茂していて常に刈り込みなど手入れがなされ美観上すぐれていること。
- 原則として10年以上の保存指定ができること。
保存生垣指定の流れ(PDF:83KB)
藤沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例(外部サイトへリンク)
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