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更新日:2023年12月28日
農地転用許可を受けずに、登記簿上の地目が農地である土地を農地以外のものに転用した場合には、原則として元の農地に復元していただくこととなります。
しかし、農業委員会では、神奈川県の運用指針に基づき、一定の要件を満たす場合に限り非農地証明書を発行しています。
一定の要件を満たし、非農地証明書の発行が可能か否かについては農業委員会で判断しています。事前相談申込書で必ず事前にご相談ください。申込書には全部事項証明書、公図、案内図(いずれもコピー可)を添付してください。
「非農地」とは、農地等に復元することが著しく困難な土地(住宅の庭敷地、駐車場、資材置場など)で、次に掲げる要件をすべて満たすものをいいます。
1.農用地区域に設定されていないこと
2.第1種農地(注)の場合は、転用目的が立地基準に適合すること
(注)第1種農地とは、10ha以上の集団農地で生産力の高い農地をいいます。
3.周辺の農地に係る営農条件に支障を生じるおそれがないこと
4.農地を含む筆の一部でないこと
※非農地部分のみとなるように分筆する必要があります。
5.申請時から過去10年間、違反転用として追及されておらず、かつ、今後も追及する見込みがないこと。
6.他法令違反がないこと(建築物等)
※申請地に建築基準法の許可を受けずに建築されている建物がある場合には、証明書を発行することはできません。
添付書類 | 添付理由 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 非農地証明願 |
土地所有者名で申請してください。 証明願及び経過書は次のファイルをご使用ください。 |
|
2 | 経過書 | ||
3 | 全部事項証明書 | 所有者確認のため |
発行日から3ヶ月以内のもの(原本)(注) |
4 | 公図 | 申請地の場所を把握するため |
最新の状態のもの(原本)(注) インターネットから取得したものは使用できません。 申請箇所を赤枠でお示しください。 |
5 | 案内図 | 申請地の場所を把握するため |
明細地図等の写し |
6 | 転用後の期間を客観的に証明する書類等(航空写真など) | 10年以上農地でないことの根拠資料とするため |
航空写真の場合は撮影年及び使用状況を目視により確認できるものに限ります。(神奈川県庁や日本地図センター等で取得できます。) |
7 | 現況写真 | 現在も農地でないことの根拠資料とするため | 角度を変えて3枚程度 申請箇所を赤枠でお示しください。また、撮影日を記載してください。 |
(注)原本と写しを両方お持ちいただいた場合、照合できれば写しをご提出いただき原本はお返しすることができます。
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