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更新日:2024年4月5日
農地を適正かつ効率的に利用することを促すため、相続等により農地の権利(所有権、使用貸借権、賃借権など)を取得した場合には農業委員会へ届出が必要です。(農地法第3条の3)
届出をしない場合や虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。(農地法第69条)
農地法第3条の許可を要しない農地の権利取得については、届出が必要となります。具体的には次のとおりです。
1.相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)
2.法人の合併・分割 など
農地についての権利を取得したことを知った日からおおむね10ヶ月以内
1.農地法第3条の3の規定による届出書
2.農地の権利を取得したことがわかる書類の写し(全部事項証明書、遺産分割協議書等)
3.市外在住の方は、本籍記載の住民票
4.外国籍の方は、国籍及び在留資格がわかる書類
※届出書は次のファイルをご利用ください。
・農地法第3条の3の規定による届出書(記載例)(PDF:204KB)
届出書の審査が終了した後に受理通知書を交付します。なお、審査には1週間かかります。
受理通知書の交付の際には、控え(届出書をご提出いただいた際にお渡しします。)をお持ちください。
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