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更新日:2024年4月5日

農地を相続等した場合の届出について

 農地を適正かつ効率的に利用することを促すため、相続等により農地の権利(所有権、使用貸借権、賃借権など)を取得した場合には農業委員会へ届出が必要です。(農地法第3条の3)

 届出をしない場合や虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。(農地法第69条)

届出が必要な方

 農地法第3条の許可を要しない農地の権利取得については、届出が必要となります。具体的には次のとおりです。

1.相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)

2.法人の合併・分割 など

届出の期限

 農地についての権利を取得したことを知った日からおおむね10ヶ月以内

届出に必要な書類

1.農地法第3条の3の規定による届出書

2.農地の権利を取得したことがわかる書類の写し(全部事項証明書、遺産分割協議書等)

3.市外在住の方は、本籍記載の住民票

4.外国籍の方は、国籍及び在留資格がわかる書類

※届出書は次のファイルをご利用ください。

農地法第3条の3の規定による届出書(エクセル:35KB)

農地法第3条の3の規定による届出書(記載例)(PDF:204KB)

 受理通知書の交付

 届出書の審査が終了した後に受理通知書を交付します。なお、審査には1週間かかります。

 受理通知書の交付の際には、控え(届出書をご提出いただいた際にお渡しします。)をお持ちください。

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情報の発信元

農業委員会 事務局

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎7階

電話番号:0466-50-3565(直通)

ファクス:0466-22-7574(オンブズマン事務局内)

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