0466-25-1111
窓口混雑状況
ここから本文です。
更新日:2023年6月8日
農地所有適格法人については、農地法第6条第1項の規定により、毎年、事業年度終了後3か月以内に事業の状況等を農業委員会へ報告することとされています。
なお、提出された報告書を元に、各法人の状況を毎年県に報告しています。
報告書については次のファイルをご利用ください。
報告書には、次の書類を添付してください。(農地法施行規則第58条第2項)
①定款の写し(最新の状態のもの)
②組合員名簿又は株主名簿の写し
③法人登記簿の写し(発行後3か月以内のもの)
農地所有適格法人以外の法人については、農地法第6条の2第1項の規定により、毎年、事業年度終了後3か月以内に事業の状況等を農業委員会へ報告することとされています。
なお、提出された報告書を元に、各法人の状況を毎年県に報告しています。
報告書については次のファイルをご利用ください。
報告書には、次の書類を添付してください。(農地法施行規則第60条の2第2項)
①定款又は寄附行為の写し(最新の状態のもの)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください