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更新日:2023年12月28日
農地造成工事とは、農地の利用増進のため、耕作に適した土による埋立・盛土等により農地としての土地の形質を一時的に変更する行為のことをいいます。
具体的には、農地の埋立をして田から畑に変更したり、上質の土に入れ替え土壌改良することをいいます。
農地造成工事は工事の規模によって手続きが異なります。
※藤沢市農地造成工事の届出等に関する規程についてはこちら(PDF:208KB)をご覧ください。
次の①~③の全てを満たすもの。
①工事期間が6ヶ月以内
②盛土高・切土高・採掘の深さが施工基面から1m以下
③造成面積が2,000㎡未満
上記のうち、一つでも満たさないものがある場合は農地転用許可(一時転用)となります。農地転用許可の手続きについては「市街化調整区域の農地転用の手続き」のページをご覧ください。
項目 |
日時 |
内容 |
---|---|---|
事前相談 |
回答までに要する期間:3週間程度 |
対象農地において工事施工業者及び地区農業委員と立ち会いを行い、施工方法等を確認するため、事前相談申込書で必ず事前にご相談ください。 申込書には全部事項証明書、公図、案内図(いずれもコピー可)を添付してください。 |
届出書の内容確認 |
届出書提出前 | 事前相談後、農地造成工事にかかる提出書類についてご案内いたします。 また、書類作成後、農業委員会への提出前に担当者による内容確認をさせていただきます。 ※修正をお願いする場合もございますので、余裕をもってお持ちください。 |
届出書の提出 |
毎月10日締め切り (閉庁日であればその前の開庁日) |
事前に内容確認、適宜修正を行っていただき、期日までに提出してください。 なお、埋立条例(開発業務課)や文化財保護法(郷土歴史課)等他法令での手続きが必要となる場合がありますので、併せてご確認ください |
各地区農地協議会への出席 |
毎月20日~25日頃 | 農業委員会の総会前に各地区農業委員への案件の説明会(農地協議会)がありますので、関係者の方の出席をお願いします。 届出書の提出時に案内をお渡しします。 |
農業委員会 総会 |
毎月25日 (閉庁日であればその後の開庁日) |
総会にて審議します。 |
承認書の交付 |
総会後 | 交付の準備が整い次第ご連絡いたします。 |
届出書類一式の提出締切日は毎月10日(閉庁日であればその前の開庁日)です。
※届出書類一式については、適宜修正をお願いする場合があります。そのため、提出締切日の数日前に一度ご提出いただきますようお願いいたします。
届出に係る必要書類の一覧についてはこちら(PDF:113KB)をご覧ください。
・農地造成工事届出書(記載例(田を畑に変更する場合))(PDF:448KB)
・農地造成工事届出書(記載例(畑の改良の場合))(PDF:461KB)
・農地造成改良工事の概要(記載例(田を畑に変更する場合))(PDF:259KB)
・農地造成改良工事の概要(記載例(畑の改良の場合))(PDF:258KB)
工事が完了した場合には、速やかに農業委員会へ農地造成工事完了報告書をご提出ください。(農地造成工事完了報告書はこちら(ワード:15KB)をご利用ください。)
なお、農地造成工事完了報告書には、現場写真(撮影日を記入してください。)、平面図及び縦横断面図を添付してください。
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