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更新日:2021年8月20日
農業委員会では、次の証明書を発行しています。
手数料は全て1通につき300円(「所有経営面積証明書」、「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」以外で1通につき2物件以上ある場合には1物件あたり100円が加算されます。)です。
名称 | 内容 | 主な用途 | 証明書発行までにかかる時間(注1) | 申請に必要な書類等 |
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受理済証明書 | 昭和46年度以降に転用届が受理されていることを証明するものです。 ※昭和45年度以前の転用については全て「許可」であるため、受理済証明書は発行できません。 |
地目変更登記 | 即日 | なし |
許可済証明書 | 過去に転用許可を受けたことを証明するものです。 | 地目変更登記 | 即日 | なし |
所有経営面積証明書 | 農地台帳に基づき、その世帯で経営(所有及び借入)している農地の面積を証明するものです。 | 他市町村に農地を所有している場合で、農地法3条により農地を取得する場合に必要となります。 | 即日 | なし |
非農地証明書 |
登記簿上の地目が農地でありながら、土地が現に農地以外の地目になっていることを証明するものです。 なお、調査の結果、証明書を発行できない場合もあります。 |
地目変更登記 | 毎月10日締め後の総会以降(注2) | 「非農地証明書について」のページをご覧ください |
相続税の納税猶予に関する適格者証明書 | 相続税の納税猶予の適用を受ける場合に税務署に提出する証明書です。 | 相続税の納税猶予の適用を受ける場合に必要となります。 | 毎月10日締め後の総会以降(注2) | 「相続税の納税猶予制度について」のページをご覧ください。 |
引き続き農業経営を行っている旨の証明書 | 一定期間農地として引き続き使用していることを証明するものです。 | 相続税の納税猶予の適用を受けている場合で、継続届出書の提出をする際に添付します。 | 2週間程度 | 農地所有者の認め印 |
生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書 |
死亡もしくは故障の生じた方が、「農業の主たる従事者」または「一定割合以上従事している者」に該当することを証明するものです。 なお、調査の結果、証明書を発行できない場合もあります。 |
生産緑地の買取申出を行う際に必要となります。 | 毎月10日締め後の総会以降(注2) |
「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書について」のページをご覧ください。 |
提出済証明書 | 許可申請書または届出書を農業委員会に提出済みであることを証明するものです。 | 調整区域の開発許可を受ける際に必要となる場合があります。 | 即日 | なし |
知事に進達済である証明書 | 許可申請が農業委員会で承認され、神奈川県知事に進達済みであることを証明するものです。 | 調整区域の開発許可を受ける際に必要となる場合があります。 | 即日 | なし |
(注1)証明書発行までにかかる時間は標準的な目安であり、案件によってはさらに時間を要する場合もあります。
(注2)締め切りは毎月10日(10日が土日祝日の場合は前開庁日)です。10日までに出された申請をその月の総会(毎月25日、25日が土日祝日の場合は翌開庁日)で審議し、総会で承認された後に証明書の発行ができます。
(例)10日が日曜日の場合:締め切りは8日になります。
25日が日曜日の場合:総会は26日になります。
4月2日に証明書の申請をした場合:4月25日以降に証明書を交付します。
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