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更新日:2024年4月1日
老齢基礎年金は、10年以上の受給資格期間がある方が65歳から受給できます。
老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間があり、厚生年金保険の被保険者期間がある方が65歳から受給できます。
厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある場合は、65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金が受給できます。(生年月日によって受給開始年齢が異なります)
老齢年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。
老齢年金の受給開始年齢において、老齢基礎年金の受給資格を満たしていることが確認できる方については、受給開始年齢に到達する3か月前に、年金を受け取るために必要な「裁定請求書」が日本年金機構から送付されます。
請求書の提出先は、ご自身の年金加入状況によって異なります。
詳しくは、次項以降のご自身の該当する項目をご覧ください。
※受給資格を確認できない方には、加入記録の確認を促すはがきが送付されます。
※日本年金機構で現住所を確認できない方へは、裁定請求書は送付されません。
※共済組合に加入歴がある方については、各共済組合にお問い合わせください。
老齢年金請求書の事前送付について(日本年金機構ホームページ)(外部サイトへリンク)
こんなとき |
どうする |
請求先 |
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病気やけがで障がいが残ったとき |
障がい年金請求手続き |
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年金加入者が死亡したとき |
どの遺族年金に該当するかは、死亡者の年金加入・納付状況等によりそれぞれ異なります。市役所保険年金課では、遺族基礎年金のみ受付しています。遺族厚生年金は年金事務所、遺族共済年金は各共済組合での受付になります。 |
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寡婦年金または死亡一時金請求手続き |
市役所保険年金課(請求者の住所地の市区町村) |
|
年金に加入していた外国人が母国に帰国したとき |
短期在留外国人の脱退一時金の手続き |
日本年金機構本部 |
年金受給者が死亡したとき |
死亡者が受給していた年金の種類や、請求者の住所によって請求先が異なります(市区町村扱い分は請求者の住所地の市区町村) |
【藤沢市役所保険年金課(国民年金担当/総務・財務担当)】
平日 午前8時30分~午後5時00分(祝日、年末年始を除く)
【藤沢年金事務所】
平日 午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始を除く)※週の初日は午後7時まで延長
第2土曜日 午前9時30分~午後4時00分(祝日、年末年始を除く)
藤沢年金事務所で年金給付の相談をする際は、事前に予約が必要です。詳細は日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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