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更新日:2024年4月1日
特定障がい者に対する特別障がい給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)が平成16年12月10日に公布され、平成17年4月1日に施行されました。
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障がい基礎年金等の受給権を有していない障がい者に特別障がい給付金を支給することにより、その福祉の増進を図ろうとするものです。
全額国庫負担(年金とは異なります)
国民年金の任意加入対象であった
上記のうち、任意加入していなかった期間内に初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)があり、その傷病が原因で、現在障がい基礎年金の1,2級相当の障がいの状態にある方。
ただし、65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。
なお、障がい基礎年金等を受給している方は対象となりません。
(※)夜間部、定時制課程、通信制課程を除きます。
国民年金第1号被保険者である方が、この特別障がい給付金の支給を受けたときには、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。免除の申請は毎年必要です。
情報の発信元
特別障がい給付金については総務・財務担当にお問い合わせください
0466-25-1111(内線3219)
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