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更新日:2024年4月1日
障がい基礎年金の受給者に生計を維持する子がいる場合は、障がい基礎年金の受給額に一定額が加算されます。平成23年4月からは、障がい基礎年金の受給権が発生した後に子の出生などにより要件を満たす場合にも、届出によって新たに加算されることになりました。
障がい基礎年金の受給者が生計を維持している子(18歳に到達する年度末までの子、国民年金法で定める障がい等級1級または2級に該当する障がいのある20歳未満の子)
障がい基礎年金の受給権が発生した後で出生などにより生計を維持する子ができた場合は、平成23年4月1日の制度改正により次のような取り扱いとなります。
加算額は次のとおりです。(令和6年度の金額)
児童扶養手当を受給することができる父または母が障がい基礎年金を受給しているときは、障がい基礎年金の子の加算の支給が優先され、子の加算が児童扶養手当額よりも低い場合に、その差額分について児童扶養手当が支給されます。(平成26年12月1日以降の取り扱い)
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