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更新日:2024年4月1日

障がい基礎年金の子の加算制度

障がい基礎年金の受給者に生計を維持する子がいる場合は、障がい基礎年金の受給額に一定額が加算されます。平成23年4月からは、障がい基礎年金の受給権が発生した後に子の出生などにより要件を満たす場合にも、届出によって新たに加算されることになりました。

加算対象となる子

障がい基礎年金の受給者が生計を維持している子(18歳に到達する年度末までの子、国民年金法で定める障がい等級1級または2級に該当する障がいのある20歳未満の子)

障がい基礎年金の受給権が発生した後で出生などにより生計を維持する子ができた場合は、平成23年4月1日の制度改正により次のような取り扱いとなります。

  • 平成23年3月31日以前から生計を維持する子がいる場合
    平成23年4月1日から加算対象になります。
  • 平成23年4月1日以降に生計を維持する子ができた場合
    その事実が発生した時点から加算対象になります。

加算額は次のとおりです。(令和6年度の金額)

  • 加算対象の子が1人もしくは2人1人につき234,800円
  • 加算対象の子が3人目以降1人につき78,300円

子の加算と児童扶養手当との関係について

児童扶養手当を受給することができる父または母が障がい基礎年金を受給しているときは、障がい基礎年金の子の加算の支給が優先され、子の加算が児童扶養手当額よりも低い場合に、その差額分について児童扶養手当が支給されます。(平成26年12月1日以降の取り扱い)

このページの問い合わせ先

  • 保険年金課 総務・財務担当
    電話番号:0466-25-1111(内線3219) 
    受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
  • 藤沢年金事務所
    0466-50-1151(代表)
  • ねんきんダイヤル
    0570-05-1165(050で始まる電話でおかけになる場合は03-6700-1165)

情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3521(直通)

ファクス:0466-50-8413

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