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更新日:2024年4月1日
国民年金加入中の病気やけがで障がいが残ったときや、20歳前の病気やけがなどで国民年金法に定める障がい等級表の1級または2級の障がいの状態になった場合に受けられます。
※国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障がい基礎年金等を受給できない方を対象とした福祉的措置として、「特別障がい給付金制度」があります。
以下の要件をすべて満たしている場合に障がい基礎年金が支給されます。
※政令で定める障がい等級表の等級と、障がい者手帳の等級は異なります。
20歳前の病気やけがにより、20歳になったときに(3)の要件を満たしていれば障がい基礎年金は受給できますが、本人の所得制限があります。
1級 1,020,000円(月額85,000円)
2級 816,000円(月額68,000円)
初診日において加入していた年金制度により請求・相談先が異なります。
初診日において加入していた年金制度 |
給付される年金 |
請求・相談先 |
---|---|---|
国民年金第1号被保険者または20歳前だった方や |
障がい基礎年金 |
市役所保険年金課 |
国民年金第3号被保険者 または厚生年金加入中だった方 |
障がい基礎年金 ・障がい厚生年金 |
藤沢年金事務所 |
共済組合加入中だった方 |
障がい共済年金 |
各共済組合 |
※年金受給の手続きに必要なものは一律ではありませんので、事前に各請求先までお問い合わせください。
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