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更新日:2024年4月1日
老齢基礎年金は、次の(1)~(7)までの期間を合計して10年以上ある人が65歳になったときに支給されます。
20歳から60歳まで(加入可能年数40年)保険料をすべて納めて満額受給できます。
令和6年度年金額(満額)=816,000円(月額68,000円)
=813,700円(月額67,808円)※昭和31年4月1日以前に生まれた方の金額
老齢基礎年金は原則として65歳から受給できますが、希望すれば60歳から64歳までの間でも繰り上げて年金を受給することもできます。繰上げ受給の年金を受給するときは、年金受給開始時の年齢(月単位)によって一定の割合で減額されます。
いったん繰上げ支給されると65歳以降も一生、同じ割合で減額された年金を受給することになります。
また、この他にも注意事項があります。詳しくは市役所保険年金課までお問い合わせください。
繰上げ受給(日本年金機構ホームページ)(外部サイトへリンク)
希望すれば66歳以降に繰り下げて受給することができ、年金を受給開始する年齢により一定の率で増額されます。なお、繰下げ受給で増額できる上限年齢は75歳までとなります。※令和4年3月31日時点で70歳以上の方などは、上限年齢は70歳となります。
繰下げ受給(日本年金機構ホームページ)(外部サイトへリンク)
加入していた年金制度によって請求・相談先が異なります。
加入していた年金制度 |
請求・相談先 |
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国民年金第1号被保険者期間のみの方 |
市役所保険年金課 |
国民年金第3号被保険者期間や厚生年金加入期間がある方 |
藤沢年金事務所 |
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