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更新日:2024年4月1日
年金は死亡した月の分まで支払われます。死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときは、その分の年金(未支給年金といいます)を遺族の方が受け取ることができます。
未支給年金を請求できる遺族の方は、年金を受け取っていた方の死亡当時、その方と生計を同じくしていた次の親族となります。未支給年金を受け取ることができる順位もこのとおりです。
(7)の親族については以下のとおりです。
1親等 |
子の配偶者、配偶者の父母 |
---|---|
2親等 |
孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹 |
3親等 |
曾孫、曾祖父母、曾孫の配偶者、甥・姪、おじ・おば、甥・姪の配偶者、おじ・おばの配偶者、配偶者の曾祖父母、配偶者の甥・姪、配偶者のおじ・おば |
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