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ホーム > まちづくり・環境 > 建築・開発 > 建築確認 > 確認申請に係る区域・地域等、条例・規則、各種基準・取扱いに関すること > 特定行政庁による仮使用認定について
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更新日:2024年10月1日
特定行政庁による仮使用認定とは建築基準法第7条の6第1項第1号に規定されている認定制度です。
特定行政庁は安全上、防火上及び避難上支障がないものとして認めたとき、その建築物が検査済証を交付される前であっても使用し、又は使用させることができます。
仮使用認定申請をされる方は、必ず事前に建築指導課審査担当と相談・協議してください。
事前相談には次の書類をそれぞれ1部ご用意ください。
仮使用部分の内容によっては、その他に書類が必要になる場合があります。
申請書類は正本・副本・消防用3部必要です。
申請は次の様式を使用してください。
添付図書は建築基準法施行規則第4条の16第1項に規定されています。
それ以外で必要なものは次の書類になります。
受付時間:8時30分~11時30分/13時00分~16時30分
手数料:12万円
認定に要する期間については次の期間を目安にしてください。
事前相談:概ね1カ月
申請受付から認定まで:概ね1カ月
1.モデルルームは展示としてのみ使用し、販売事務所としては使用しないこと。また火気の使用はしないこと。
2.仮使用部分は住戸単位(住戸の一部分などは認めない)とし、避難階又はその直上階とすること。
3.建築物の躯体工事(コンクリート打設・鉄骨建て方等)が完了しており、かつ、使用部分の建築物の工事が完了していること。
認定基準については次のPDFファイルを参照してください。
仮使用承認準則(建設省住指発第805号昭和53年11月7日より抜粋)(PDF:136KB)
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