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更新日:2024年10月1日

市街化調整区域における建築物の建築形態制限について

藤沢市では、市街化調整区域における建築物の形態を制限するため、容積率及び建蔽率を定めています。

対象区域

市街化調整区域全域が対象区域です。

容積率・建蔽率の指定内容

市街化調整区域における建築形態制限の基本方針を踏まえ、容積率・建蔽率の基準を定めるにあたっては、市街化調整区域の一般的な地域を対象とする一般基準を設定し、その他、地域の特性に応じた、地区別基準を部分的に定めています。

地区の名称

地区概要、指定方針、形態制限値

A地区(一般基準地区)

地区別基準の区域を除く市街化調整区域全域。無秩序な市街化を防ぎ、将来にわたり自然環境を保全し、良好な居住環境の形成を図る。

建蔽率50%、容積率80%

地区別基準地区

B地区(境川河口地区)

本市の都市拠点として、計画的に整備を進めている地区。

海洋文化施設や隣接する市街化区域との調和を図りながら、漁業活動や海洋リクリエーション機能の再構築を図る。

建蔽率40%、容積率100%

C地区(湘南海岸地区)

B地区を除く湘南海岸全域。

風致地区として、湘南海岸地域の保全を図り、自然と調和した快適な海洋文化ゾーンの形成を図る。

建蔽率40%、容積率80%

D地区

(主要地方道等沿道)

近隣市町を広く貫く主要地方道として、利用されており、周辺に商業施設、沿道サービス施設が比較的多く立地する、丸子中山茅ヶ崎線、藤沢座間厚木線、国道467号線沿道30mの区域

建蔽率60%、容積率100%

(主要幹線道路沿道)

交流都市圏の形成を図るための広域主要幹線と位置づけられている、都市計画道路3.3.7号(横浜伊勢原線)、都市計画道路3.3.8号(高倉遠藤線)、市道遠藤宮原線、都市計画道路3.3.6号(辻堂駅遠藤線)、都市計画道路3.3.4号(藤沢厚木線)沿道50mの区域

建蔽率60%、容積率100%

 

地区の区分

A地区

B地区

C地区

D地区

容積率

80%

100%

80%

100%

建蔽率

50%

40%

40%

60%

道路斜線

1.25

隣地斜線

20m + 1.25

日影規制

対象建築物:軒高7m超又は地上3階建て以上の建築物

測定面:平均地盤面から1.5m

日影時間:5mを超え10m以内の範囲 3時間/10mを超える範囲 2時間

建築形態制限の地区の区分の位置

建築形態制限の地区の区分の位置は、「ふじさわキュンマップ」をご確認ください。 

情報の発信元

計画建築部 建築指導課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3539(直通)

ファクス:0466-50-8223

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