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更新日:2024年10月1日

日影規制の概要

建築基準法第56条の2の日影による建築物の高さの制限は下表のとおりです。

 

用途地域

制限を受ける建築物

平均地盤面からの高さ

5mを超え10m以内の範囲

10mを超える範囲

1

1低

軒高7m超え又は地上3階以上

1.5m

3時間

2時間

2低

2

1中高

高さ10m超え

4m

3時間

2時間

2中高

3

1住

高さ10m超え

4m

4時間

2.5時間

2住

準住

近商

準工

4

無指定

軒高7m超え又は地上3階以上

1.5m

3時間

2時間

藤沢市においては、東経139゜30´・北緯35゜30´で日影図を作成してください。

※商業地域、工業地域、工業専用地域には、日影規制の規定はありませんが、近隣に別の用途地域がある場合には、規制対象となることがありますのでご注意ください。

※日影図作成時は下表に示す事項について留意してください。

 

 

記入事項

1

縮尺

  • 1/100、1/200
  • 特に厳しいところは拡大してチェックしてください
  • 8時、16時の影は全部入れる必要はありません

2

真北

  • 真北の出し方を明記する
  • 真北の線はできるだけ長くすること

3

高さ

  • PH及び高架水槽等の建築設備、屋上の手すりについても日影の対象になります

4

測定線(道路の緩和)

  • 5mライン、10mラインは閉鎖方式・発散方式のどちらでも可
  • 道路幅員により書き方が違うので注意してください。

情報の発信元

計画建築部 建築指導課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3539(直通)

ファクス:0466-50-8223

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