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更新日:2024年10月1日
建築基準法第56条の2の日影による建築物の高さの制限は下表のとおりです。
|
用途地域 |
制限を受ける建築物 |
平均地盤面からの高さ |
5mを超え10m以内の範囲 |
10mを超える範囲 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
1低 |
軒高7m超え又は地上3階以上 |
1.5m |
3時間 |
2時間 |
2低 |
|||||
2 |
1中高 |
高さ10m超え |
4m |
3時間 |
2時間 |
2中高 |
|||||
3 |
1住 |
高さ10m超え |
4m |
4時間 |
2.5時間 |
2住 |
|||||
準住 |
|||||
近商 |
|||||
準工 |
|||||
4 |
無指定 |
軒高7m超え又は地上3階以上 |
1.5m |
3時間 |
2時間 |
藤沢市においては、東経139゜30´・北緯35゜30´で日影図を作成してください。
※商業地域、工業地域、工業専用地域には、日影規制の規定はありませんが、近隣に別の用途地域がある場合には、規制対象となることがありますのでご注意ください。
※日影図作成時は下表に示す事項について留意してください。
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記入事項 |
---|---|---|
1 |
縮尺 |
|
2 |
真北 |
|
3 |
高さ |
|
4 |
測定線(道路の緩和) |
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