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更新日:2024年10月1日
(注意:風致地区内は適用できません)
(注意:敷地は各々の道路に2m以上接することを要します)
※建築基準法42条第2項の道路の場合、建築確認申請前にセットバック部分を道路として築造したものに限る
※2つの道路の角にある敷地で、それらの道路の幅員の合計が10m未満であるものは、それらの道路が当該敷地を挟む角を頂点とする長さ2mの底辺を有する二等辺三角形である隅切りの部分の敷地を道路として築造したものに限る
※2つの道路の内角が120度を超えるときは、その道路は、2以上の道路とみなさない
上記の規定を適用する場合においては、敷地が公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下この項において「公園」という。)に接する場合においてはその公園等を上記に規定する道路の1とみなし、前面道路の反対側に公園等がある場合においてはこの公園等の反対側の境界線までを当該前面道路の幅員とみなす。
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