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ホーム > まちづくり・環境 > 建築・開発 > 建築確認 > 確認申請に係る区域・地域等、条例・規則、各種基準・取扱いに関すること > 建築主事等による仮使用認定について
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更新日:2024年10月1日
建築主事又は指定確認検査機関(以下、建築主事等)による仮使用認定とは建築基準法第7条の6第1項第2号に規定されている認定制度です。
建築主事等は安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき、その建築物が完了検査を受ける前であっても使用し、又は使用させることができます。
藤沢市に仮使用認定申請をされる方は、必ず事前に建築指導課審査担当と相談・協議してください。
事前相談には次の書類をそれぞれ1部ご用意ください。
仮使用部分の内容によっては、その他に書類が必要になる場合があります。
申請書類は正本・副本・消防用3部必要です。
申請は次の様式を使用してください。
添付図書は、建築基準法施行規則第4条の16第2項に規定されています。
受付時間:8時30分~11時30分/13時00分~16時30分
手数料:12万円
認定に要する期間については、次の期間を目安にしてください。
建築主事が認定を行う場合の認定基準は国土交通省告示第247号(平成27年2月23日)に規定されていますのでご覧ください。
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