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ホーム > まちづくり・環境 > 建築・開発 > 建築確認 > 確認申請に係る区域・地域等、条例・規則、各種基準・取扱いに関すること > 住宅用火災警報機等の設置の義務付けについて
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更新日:2024年10月1日
平成18年6月1日から藤沢市火災予防条例の規定により、住宅用防災警報器(住宅用火災警報器)又は、住宅用防災報知設備(住宅用自動火災報知設備)の設置が義務づけられています(消防法第9条の2、藤沢市火災予防条例第31条の2)。
詳しくは藤沢市消防局予防課に相談してください。
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