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ホーム > まちづくり・環境 > 環境 > 公害 > 公害関係法令に関する届出及び事前協議について > 神奈川県生活環境の保全等に関する条例に関する申請・届出
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更新日:2024年9月19日
■ 条例改正の詳細については神奈川県ホームページをご確認ください。
■ 直近の条例見直しに係る改正は次のとおりです。
【令和3年改正】
【令和2年改正】
全ての指定事業所の設置者は、事業所において排出、使用等を行う化学物質の種類、使用履歴、管理状況等について、3年ごとの報告が必要です。
一定規模以上(※)の揚水施設(井戸)を用 いて地下水を採取する事業者は、年1回の地下水採取量の報告が必要です。
(※)揚水機の吐出口の断面積の合計が6cm2を超える場合
「法・条例に基づく地下水採取の規制」のリーフレットをご参照ください。
※ 注意事項
神奈川県のHPからダウンロードした様式を使用する場合は、宛先を「神奈川県知事」から「藤沢市長」と書き換えて使用してください。
2部(正本1部、副本1部)
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