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更新日:2024年9月19日
この化学物質の自主的な管理の状況の報告制度は、平成23年度の神奈川県生活環境の保全等に関する条例の改正により、平成24年10月1日から施行されました。
制度の内容は、条例の規制対象となる化学物質の測定・記録の義務を遵守するとともに、事業者自らが環境への負荷を意識することにより環境管理の自主的取組を促進するためのもので、全ての指定事業所を対象として、条例において測定及び記録の管理が義務化されている化学物質の名称及び使用期間を、3年ごとに報告しなければならないこととしています。
全ての指定事業所の設置者は、事業所において排出、使用等を行う化学物質の種類、使用履歴、管理状況等について、可能な限り直近の状況に基づいて自己チェックを行い、環境保全課へ報告してください。
なお、該当しない場合につきましても該当しない旨の報告が必要です。
(※3を提出する際は、環境に係る組織図及び連絡体制を記載したものを併せて提出してください。)
該当物質の使用がある場合
該当物質の使用がない場合
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