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更新日:2024年4月23日
住宅宿泊事業(民泊)で使用される、ちゅう房施設、洗濯施設及び入浴施設について、水質汚濁防止法に基づく届出は不要となりました。
水質汚濁防止法により、工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者等は、特定施設(汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるもの)を設置等するときは、法令に定める事項について届出が義務付けられています。
届出書の種類 | 根拠条文(法) | 届出時期 | 様式 |
特定施設(有害物質貯蔵指定施設) (様式第1) |
第5条第1項 第5条第3項 第7条 第6条第1項 |
〇設置・変更届出書 工事着手の60日前まで 〇使用届出書 事由発生から30日以内 |
|
氏名等変更届出書 (共通様式) |
第10条 | 事由発生から30日以内 | word(ワード:25KB) |
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書 (様式第6) |
第10条 | 事由発生から30日以内 | word(ワード:34KB) |
承継届出書 (共通様式) |
第11条第3項 | 事由発生から30日以内 | word(ワード:30KB) |
2部(正本1部、副本1部)
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