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更新日:2024年9月19日

大気汚染防止法に関する届出

お知らせ

法改正

大気汚染防止法について

大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設)を設置等するときは、法令に定める事項について届出が義務付けられています。

届出様式

ばい煙発生施設に関する届出

届出書の種類 根拠条文(法) 届出時期 様式

ばい煙発生施設設置届出書

ばい煙発生施設変更届出書

ばい煙発生施設使用届出書

(様式第1)

第6条第1項

第8条第1項

第7条第1項

 

工事着手の60日前まで

工事着手の60日前まで

事由発生から30日以内

 

word(ワード:116KB)

氏名等変更届出書(共通様式) 第11条 事由発生から30日以内 word(ワード:25KB)

ばい煙発生施設使用廃止届出書

(様式第5)

第11条 事由発生から30日以内 word(ワード:17KB)
承継届出書(共通様式) 第12条第3項 事由発生から30日以内 word(ワード:30KB)

 

一般粉じん発生施設に関する届出

届出書の種類 根拠条文(法) 届出時期 様式

一般粉じん発生施設設置届出書

一般粉じん発生施設変更届出書

一般粉じん発生施設使用届出書

(様式第3)

第18条第1項

第18条の2第1項

第18条第3項

 

工事着手の60日前まで

工事着手の60日前まで

事由発生から30日以内

 

word(ワード:98KB)

氏名等変更届出書(共通様式) 第18条の13第2項 事由発生から30日以内 word(ワード:25KB)

一般粉じん発生施設使用廃止届出書

(様式第5)

第18条の13第2項 事由発生から30日以内 word(ワード:17KB)
承継届出書(共通様式) 第18条の13第2項 事由発生から30日以内 word(ワード:30KB)

 

揮発性有機化合物排出施設に関する届出

届出書の種類 根拠条文(法) 届出時期 様式

揮発性有機化合物排出施設設置届出書

揮発性有機化合物排出施設変更届出書

揮発性有機化合物排出施設使用届出書

(様式第2)

第17条の5第1項

第17条の7第1項

第17条の6第1項

 

工事着手の60日前まで

工事着手の60日前まで

事由発生から30日以内

 

word(ワード:50KB)

氏名等変更届出書(共通様式) 第17条の13第2項 事由発生から30日以内 word(ワード:25KB)

揮発性有機化合物排出施設

使用廃止届出書(様式第5)

第17条の13第2項 事由発生から30日以内 word(ワード:17KB)
承継届出書(共通様式) 第17条の13第2項 事由発生から30日以内

word(ワード:30KB)

 

水銀排出施設に関する届出

届出書の種類 根拠条文(法) 届出時期 様式

水銀排出施設設置届出書

水銀排出施設変更届出書

水銀排出施設使用届出書

(様式第3の6)

第18条の28第1項

第18条の29第1項

第18条の30第1項

 

工事着手の60日前まで

工事着手の60日前まで

事由発生から30日以内

 

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氏名等変更届出書(共通様式) 第18条の36第2項 事由発生から30日以内 word(ワード:25KB)

水銀排出施設使用廃止届出書

(様式第5)

第18条の36第2項 事由発生から30日以内 word(ワード:17KB)
承継届出書(共通様式) 第18条の36第2項 事由発生から30日以内 word(ワード:30KB)

 

特定粉じんに関する届出

アスベスト関連情報

届出提出部数

2部(正本1部、副本1部)

 

情報の発信元

環境部 環境保全課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階

電話番号:0466-50-3519(直通)

ファクス:0466-50-8418

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