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更新日:2024年9月19日
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振動規制法により、一定出力以上の圧縮機などの著しい振動を発生する施設(以下「特定施設」という。)を工場・事業場に設置する場合、工事着手の30日前までに届け出ることが義務付けられています。
また、特定施設を設置する工場・事業場について、届出を行った事項を変更する場合は届出が必要になります。
なお、指定地域外(工業専用地域)であれば届出は不要です。
届出書の種類 | 根拠条文(騒音規制法) | 届出時期 | 様式 |
---|---|---|---|
特定施設設置届出書(様式第1) | 第6条第1項 | 工事着手の30日前まで | word(ワード:54KB) |
特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書(様式第3) | 第8条第1項 | 工事着手の30日前まで | word(ワード:55KB) |
振動の防止の方法変更届出書(様式第4) | 第8条第1項 | 工事着手の30日前まで | word(ワード:49KB) |
氏名等変更届出書(共通様式) | 第10条 | 事由発生から30日以内 | word(ワード:25KB) |
特定施設使用全廃届出書(様式第7) | 第10条 | 事由発生から30日以内 | word(ワード:30KB) |
承継届出書(共通様式) | 第11条第3項 | 事由発生から30日以内 | word(ワード:30KB) |
2部(正本1部、副本1部)
振動規制法第14条の特定建設作業の実施の届出については、『特定建設作業に関する届出』のページでご案内しております。
(神奈川県ホームページ)騒音・振動の適用地域・規制基準(外部サイトへリンク)