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更新日:2024年9月19日
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特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって政令で定めるものをいいます。市内で特定建設作業を一連の工事中に2日以上(2日は届出対象)実施する場合は、届出を行う必要があります。
なお、指定地域外(工業専用地域)であれば届出は不要です。
特定建設作業を行う際の注意事項(作業の種類及び規制基準)(PDF:205KB)
2部(正本1部、副本1部)
作業開始日の7日前までに届出が必要です。