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ホーム > 【公害防止管理者】特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する届出(ダイオキシン類に関する届出を除く)
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更新日:2024年8月27日
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「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に定める特定工場において、公害の発生防止に取り組むための人的組織の設置が義務づけられています。特定工場を設置している者は「公害防止統括者」「公害防止主任管理者」「公害防止管理者」及び各代理者を選任し届け出ることが義務づけられています。
特定工場とは、次の対象業種に該当し、かつ公害発生施設を設置しており一定の要件を満たす工場です。
※「7.ダイオキシン類発生施設」に関する届出は、提出先が神奈川県となります。
特定工場における公害防止に必要な業務の統括管理を行う者(工場長等)で、常時使用する従業員が21名以上の工場において選任します。
工場の公害防止対策の技術的事項の管理を行う者。ばい煙、粉じん、水質、騒音、振動、ダイオキシン類のそれぞれに異なる種類の公害防止管理者の選任が必要です。一定の資格を有する者でなければ選任できません。また、一定の要件を満たす場合を除き、2以上の工場の兼務は認められておりません。
公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する者で、一定の要件を満たす場合を除き、ばい煙発生施設(排出ガス量合計40,000N立方メートル/h以上)と、汚水等排出施設(排出水量10,000立方メートル/日以上)がともに設置されている工場において選任します。また、一定の資格を有する者でなければ選任できません。2以上の工場の兼務は認められていません。
代理者とは、公害防止統括者、公害防止主任管理者または公害防止管理者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合に備えて、その職務を代行する者で、あらかじめを選任する必要があります。
届出書の種類 | 根拠条文(騒音規制法) | 届出時期 | 様式 |
---|---|---|---|
公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書(様式第一) |
第3条第3項 第6条第2項 |
選任した日から30日以内 | word(ワード:17KB) |
公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書(様式第二) |
第4条第3項 第6条第2項 |
選任した日から30日以内 | word(ワード:22KB) |
公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書(様式第三) |
第5条第3項 第6条第2項 |
選任した日から30日以内 | word(ワード:17KB) |
承継届出書(様式第三の二) | 第6条の2第2項 | 承継が行われてから遅滞なく届出 | word(ワード:16KB) |
2部(正本1部、副本1部)