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更新日:2024年9月19日
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騒音規制法により、一定出力以上の送風機や空気圧縮機などの著しい騒音を発生する施設(以下「特定施設」という。)を工場・事業場に設置する場合、工事着手の30日前までに届け出ることが義務付けられています。
また、特定施設を設置する工場・事業場について、届出を行った事項を変更する場合は届出が必要になります。
なお、指定地域外(工業専用地域)であれば届出は不要です。
届出書の種類 | 根拠条文(騒音規制法) | 届出時期 | 様式 |
---|---|---|---|
特定施設設置届出書(様式第1) | 第6条第1項 | 工事着手の30日前まで | word(ワード:56KB) |
特定施設の種類ごとの数変更届出書(様式第3) | 第8条第1項 | 工事着手の30日前まで | word(ワード:56KB) |
騒音の防止の方法変更届出書(様式第4) | 第8条第1項 | 工事着手の30日前まで | word(ワード:51KB) |
氏名等変更届出書(共通様式) | 第10条 | 事由発生から30日以内 | word(ワード:25KB) |
特定施設使用全廃届出書(様式第7) | 第10条 | 事由発生から30日以内 | word(ワード:31KB) |
承継届出書(共通様式) | 第11条第3項 | 事由発生から30日以内 | word(ワード:30KB) |
2部(正本1部、副本1部)
騒音規制法第14条の特定建設作業の実施の届出については、『特定建設作業に関する届出』のページでご案内しております。
(神奈川県ホームページ)騒音・振動の適用地域・規制基準(外部サイトへリンク)