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更新日:2024年5月2日
藤沢市では、都市における農地等の適正な保全を図ることにより、良好な都市環境の形成に資するため、その一環として、都市計画法等に基づく生産緑地地区について追加指定(年1回)を行っております。主な指定要件は、次のとおりです。
(1)生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条(抜粋)
市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定による市街化区域をいう。)内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域
1.公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。
2.500平方メートル以上の規模の区域であること。
※生産緑地法第3条第2項の規定に基づく「藤沢市生産緑地地区の区域の規模を定める条例」により、300平方メートル以上の規模の区域に引き下げ。
3.用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。
(2)藤沢市生産緑地地区指定基準
現在のお知らせ
令和6年度の生産緑地地区の追加指定事前相談を行っています。令和6年度の追加指定を希望される方は、必ず下記期間までにご連絡ください。
なお、平成29年の生産緑地法の改正を受け、指定面積を300平方メートル以上に引き下げるとともに、指定基準の見直しも行いましたので、これまで対象にならなかった農地等についても、ご相談ください。
期間:2024年(令和6年)6月10日(月曜日)
午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
※事前相談については、窓口のほか、電話での相談も受け付けています。窓口での相談をご希望の方は、相談日時を調整させていただきますので事前にご連絡ください。指定に関する相談については、随時行っておりますので、指定を検討されている方は、ご相談ください。
連絡先:藤沢市役所分庁舎3階 都市計画課 電話番号:0466-50-3537(直通)
対象農地:市街化区域内の300平方メートル以上の農地で、適正な肥培管理がなされ、継続的に営農ができるなどの指定条件を満たすもの。
必要書類:位置図、公図の写し及び全部事項証明書 各1部
※公図及び全部事項証明書は、横浜地方法務局湘南支局(辻堂神台二丁目2番3号)にて有料で取得できます。
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