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更新日:2024年9月30日
生産緑地の所有者は、次の事項に該当する場合、市長に対して生産緑地地区を買い取るよう、申し出ることができます。
又は、
買取りの申出があったときは、市は1ヶ月以内に、生産緑地を買取る旨又は買取らない旨を書面で通知します。買取りを行わない場合は、他の農業従事者へのあっせんを行いますが、買取りの申出の日から3ヶ月以内にあっせんが成立せず、所有権の移転が行われなかった場合には、生産緑地地区内における行為の制限の解除が行われ、農地以外への転用が可能となります。
なお、買取申出の手続き等については、都市計画課までお問合せください。
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