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更新日:2024年2月2日

特定生産緑地の指定について

特定生産緑地制度について

生産緑地は指定から30年を経過するといつでも本市に対して買取りを申し出ることができるようになります。本市の生産緑地のうち、多くのものが1992年(平成4年)11月13日に指定されており、2022年(令和4年)11月13日には30年を経過することとなります。これらの生産緑地の買取申出が一斉におこなわれた場合、これまで保全されてきた生産緑地が急激に宅地化される恐れがあり、都市環境に著しい影響を与えることが懸念されています。このため、30年経過後においても都市計画により確実に保全されるよう創設されたのが特定生産緑地であり、主な要件や税制上の優遇措置などは生産緑地と同様です。なお、生産緑地は指定から30年経過しないと買取申出ができませんが、特定生産緑地に指定された場合の買取申出ができるまでの期間は10年となり、その後繰返し10年毎の更新ができるようになります。

特定生産緑地に指定する場合の注意点

  • 生産緑地に指定されてから30年が経過する前に指定する必要があります。
  • 特定生産緑地の指定については申出基準日より前に行いますが、特定生産緑地として効力が発生するのは、申出基準日以降となります。
  • 特定生産緑地に指定するためには、利害関係人の同意が必要です。
  • 特定生産緑地に指定するためには、所有する生産緑地が適正に肥培管理されていること等の条件があります。特定生産緑地に指定できない場合があることから、適正な肥培管理の実施をお願いいたします。

※生産緑地の指定から30年を経過する日を申出基準日といい、申出基準日を超えると特定生産緑地に指定できなくなります。
※利害関係人とは、所有権・賃借権・永小作権・抵当権を有している方や差押えの登記名義人等をいいます。

【特定生産緑地に指定する場合としない場合の違い】

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申出基準日までに特定生産緑地に指定する場合には、税制上の優遇措置等が継続されますが、買取申出をする場合や申出基準日までに特定生産緑地の指定を受けない場合には税制上の優遇措置が受けられなくなります。

指定手続きの流れ

①土地所有者様等からの指定申込み・個別相談
※現在、平成6年度に生産緑地に指定された土地の所有者様宛に手続きに関する案内を送付しております。
※指定を希望される方は案内に同封した「特定生産緑地指定意向兼農地等利害関係人同意確認書」および、「土地登記簿謄本」をご提出ください。
※特定生産緑地指定に関する個別相談を随時受け付けています。予約制としておりますので、必ず、事前に都市計画課にご連絡ください。

②都市計画課職員による現地の確認
※現地確認のうえ、指定可能な状態のものから順に特定生産緑地に指定します。

 ③必要書類及び現地の確認ができた生産緑地について、都市計画審議会への意見聴取

 ④特定生産緑地の指定・告示
 ※指定内容については都市計画課の窓口でご確認いただけます。

情報の発信元

計画建築部 都市計画課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3537(直通)

ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)

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