0466-25-1111
窓口混雑状況
ここから本文です。
更新日:2024年9月30日
生産緑地地区内において、次に掲げる行為を行う場合、市長の許可を受ける必要があります。
この場合、市長は次に掲げる施設で当該生産緑地において農林漁業を営むために必要となるものの設置又は管理に係る行為で生活環境の悪化をもたらすおそれがないと認めるものに限り、許可をすることができます。
なお、当該生産緑地の保全のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付けることができます。
生産緑地地区内において、公共施設等の設定又は管理に係る行為で次に掲げるものをしようとする者は、あらかじめ、市長にその旨を通知しなければなりません。
「公共施設等」とは、公園、緑地その他の政令で定める公共の用に供する施設及び学校、病院その他の公益性が高いと認められる施設で政令で定めるものをいいます。
生産緑地地区に関する都市計画が定められた際、当該生産緑地地区内において既に次に掲げる行為に着手している者は、その都市計画が定められた日から起算して30日以内に、市長にその旨を届け出なければなりません。
生産緑地地区内において、非常災害のため必要な応急措置として次に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、市長にその旨を届け出なければなりません。
市長は、第4項、第5項、第6項の規定による通知または届出があった場合において、当該生産緑地の保全のため必要があると認めるときは、必要な助言又は勧告をすることができます。
「必要な書類」に記載されている様式については、市役所都市計画課にて、お渡ししますので、事前にご相談をお願いいたします。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください