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更新日:2024年9月30日

生産緑地法が一部改正されました。

生産緑地法の一部が都市緑地法などと併せて改正されました。

都市農地が有する多様な機能を再評価し、都市に「あるべきもの」と位置づけ、都市農地の有する多様な機能の発揮を通じて良好な都市環境の形成に資するように都市農地を計画的に保全・活用していくため、生産緑地法の一部が都市緑地法等と合わせて改正されました。

直売所や農家レストラン等の施設が生産緑地地区内に設置可能になりました。

生産緑地法の改正に伴い、直売所や農家レストラン等の施設が生産緑地地区内に設置が可能になりました。

追加された施設について

生産緑地地区内で許可を受けて建築できる施設として、ビニールハウス、集荷倉庫、農機具等の倉庫などに加え、以下の施設が追加されました。

  1. 農作物等を原材料に使用する製造・加工施設(ジャム等の製造施設など)
  2. 農作物等や上記「1」で製造・加工した商品を販売する店舗(直売所など)
  3. 農作物等を材料として使用する飲食店(農家レストランなど)

上記施設の設置係る主な要件と注意事項

上記施設の設置にあたりましては、下記のような要件や注意点などがありますので、検討される際には事前に都市計画課にご相談ください。

  • 主な設置要件
  1. 上記施設の敷地を除いた生産緑地地区内の土地の面積が500m2以上(「藤沢市生産緑地地区の区域の規模を定める条例」により300m2以上に引き下げ)であること。
  2. 上記施設を設置する敷地面積の合計は、生産緑地地区内の面積に対して10分の2以下であること。
  3. 上記施設の設置管理者は、当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者であること。
  4. 製造・加工施設については、地域内農産物等(当該生産緑地又は藤沢市域で生産される農作物等)を主たる原材料として5割以上使用する施設であること。

直売所などについては、販売するもののうち過半を地域内農産物等やこれらを主たる原材料とする製造・加工品を販売する施設であること。

農家レストランなどについては、地域内農産物等を主たる原材料として5割以上使用した料理を提供する施設であること。

  • 設置に係る注意事項
  1. 設置にあたり生産緑地法に基づく許可を受ける必要があります。
  2. 用途地域の制限などその他の法令の基準により設置できない場合があります。

 

その他の主な改正内容について

上記のほかにも、改正された内容がありますので、下記のファイルをご参照ください。

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情報の発信元

計画建築部 都市計画課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3537(直通)

ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)

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