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更新日:2024年9月30日
都市農地が有する多様な機能を再評価し、都市に「あるべきもの」と位置づけ、都市農地の有する多様な機能の発揮を通じて良好な都市環境の形成に資するように都市農地を計画的に保全・活用していくため、生産緑地法の一部が都市緑地法等と合わせて改正されました。
生産緑地法の改正に伴い、直売所や農家レストラン等の施設が生産緑地地区内に設置が可能になりました。
生産緑地地区内で許可を受けて建築できる施設として、ビニールハウス、集荷倉庫、農機具等の倉庫などに加え、以下の施設が追加されました。
上記施設の設置にあたりましては、下記のような要件や注意点などがありますので、検討される際には事前に都市計画課にご相談ください。
直売所などについては、販売するもののうち過半を地域内農産物等やこれらを主たる原材料とする製造・加工品を販売する施設であること。
農家レストランなどについては、地域内農産物等を主たる原材料として5割以上使用した料理を提供する施設であること。
上記のほかにも、改正された内容がありますので、下記のファイルをご参照ください。
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