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更新日:2024年9月30日
生産緑地地区は、良好な都市環境を確保するため、農林漁業との調整を図りつつ、都市部に残存する農地等の計画的な保全を図るための都市計画です。
市町村は、市街化区域内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができます。
※なお、藤沢市では、これに基づく指定基準等があります。
生産緑地について使用又は収益をする権利を有する者は、当該生産緑地を農地等として管理しなければなりません。農地等以外で利用している場合、是正指導を行います。
生産緑地地区内において、次に掲げる行為は、市町村長の許可を受けなければなりません。この場合、当該生産緑地において農林漁業を営むために必要となるものの設置等に係る行為で生活環境の悪化をもたらすおそれがないと認めるものに限られます。
生産緑地地区内において、必要な手続きを経ずに、建築物や工作物の新築等を行ったり、土地の形質の変更を行った場合、原状回復等の命令を行うことがあります。
生産緑地の所有者は、当該地が生産緑地地区として告示した日から起算して30年を経過したとき、又は農林漁業の主たる従事者が死亡し、若しくは農林漁業に従事することを不可能にさせる故障を有するに至ったときは、市町村長に対し、当該生産緑地を買い取るべき旨を申し出ることができます。
市町村長は、買取りの申出がなされた生産緑地について、買取らない旨の通知をしたときには、当該生産緑地において農林漁業に従事することを希望する者がこれを取得できるようにあっせんすることに努めます。
法第10条の規定による申出があった場合において、その申出の日から起算して3月以内に当該生産緑地の所有権の移転が行われなかったときは、法第8条等の行為の制限は、適用されなくなります。
原状回復命令に違反した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。
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