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更新日:2024年1月25日
令和5年1月22日に神戸市兵庫区で発生した共同住宅火災では、死者4人、負傷者4人の被害が発生しています。マンションやアパートなどの共同住宅における防火対策は、消火器や避難器具、防火戸、避難階段などの施設の整備も重要ですが、お住まいの方ひとりひとりに防火意識を持ってもらうことも大切です。このページでは共同住宅における防火対策を紹介します。
住宅での防火は個々人の心掛けが大切です。次のことを守り火災予防に努めましょう。
いざというときに、消防用設備等が確実に作動し、その機能を発揮するため、定期的に点検をすることが重要です。
消防法では、消防用設備等の定期的な点検及び消防署への報告が義務付けられています。(共同住宅の場合は、1年に2回の点検及び3年に1回の消防局又は南北消防署への報告が必要となっています。)
消防用設備等点検結果の報告については消防用設備等の点検報告はお済みですか?のページをご覧ください。
消防法では、共同住宅の居住者が50人以上(複合した用途などは人数が異なる場合があります)となる場合は、防火管理者を選任し、消防署に届け出なければならないと定められています。
※防火管理者とは
火災による被害を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、消防訓練を実施するなど防火管理上必要な業務を計画的に行う責任者をいいます。(防火管理者として選任されるためには、資格が必要です。)
防火管理者の届出については防火管理者選任(解任)届出書(外部サイトへリンク)をご覧ください。
消防計画の届出については消防計画作成(変更)届出書(外部サイトへリンク)をご覧ください。
消防訓練通知書の届出については自衛消防訓練通知書(外部サイトへリンク)をご覧ください。
消防設備点検、防火管理等については、管轄地区により南消防署管理課(0466-27-8181)、北消防署管理課(0466-45-8181)へご相談ください。管轄地区が不明な場合などは消防局査察指導課(0466-50-3578)へご相談ください。
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